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就業規則について。

就業規則について。 よく就業規則について調べていると、 「パート用の就業規則も正社員用の就業規則も、 合わせて一つの就業規則とみなす」と強調されています。 なぜでしょうか?合わせて一つとみなさない場合どんな普通が起きるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1212/2356)
回答No.2

 正社員もパートも、賃金をもらっている以上労働者であり、就業規則によって雇用条件を定める必要があるからです。  正社員用・パート用に就業規則を分けるのは構いませんが、どちらも同じ様に就業規則であり、現にパート従業員を雇っている以上、その者にも適用されるべき就業規則がなければならないということです。 --------------------------------------------------------- 労働基準法9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(以下略)

noname#130607
質問者

お礼

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その他の回答 (1)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

>どんな普通が起きるのでしょうか。 言葉の意味が良くわかりませんが、 (職員の種類) 第2条  職員の種類は次のとおりとする。 (1)正規従業員   臨時従業員(アルバイト)、嘱託従業員、パートタイマー以外のもので、正規の入社試験その他の選考によって雇用する者。 (2)臨時従業員   業務上臨時の必要により2カ月以内の期間を定めて雇用す(アルバイト)る者、及び試用期間中の者。 (3)嘱託従業員   正規従業員の定年後再雇用する者。 (4)パートタイマー 1日または1週間及び1か月の労働時間が正規従業員より短い労働条件で雇用される者。 (適用範囲) 第3条 この規則は、前条に規定する正規従業員に適用する。 2  臨時従業員(アルバイト)、嘱託従業員、パートタイマーについては別に定める。 のように、一般的な就業規則には適用範囲が決められており、アルバイトやパートも別に定めること無く同じ就業規則を適用するということだと思います。

noname#130607
質問者

お礼

普通 × 不都合 〇 でしたw まちがえました。

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