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相続時清算制度と扶養について

現在家を新築中なのですが、相続時清算制度を利用し、全額両親からの贈与にて支払う予定(一部支払済)です。 両親は現在無職、無収入ですので、所得税法上私の扶養にいれている(恒常的所得がないため年末調整にて扶養に登録しています。)のですが、何か不都合がでてくるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

贈与税については、個人から贈与により財産を取得した者にかかる税金で、一方の所得税については、個人の暦年の所得に対して課される税金です。 そもそも、性格も違いますし、ご両親が、所得税法上で、現在所得がなく、かつ実際に扶養している状態であれば、例え、過去に蓄積された財産を、その扶養してもらっている子供が贈与を受けたとしても、それは関係なく、所得税法上では、ご両親を扶養に入れることに関しては何も問題はないと思われます。

Ascot1917
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごく参考になりました。 税制の性格が違うんですね。 助かりました。

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