相続時清算課税制度について
相続時清算課税制度について国税局のHPで確認しました。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/souzoku/pdf/1807.pdf
結局この制度で2,500万円控除しても、相続時に2,500が課税対象となり、相続の前借り?の意味合いが強いのでしょうか?(緊急にお金を必要としない場合は、毎年110万もらっていた方が徳?)
それとも、相続時2,500万円は控除の対象となるのでしょうか?
お教えください。
仮 配偶者、子供の2名が贈与者(夫)から1億円の相続をうけた場合。
条件、配偶者1/2 子供A1/4 子供B(本人)1/4を相続。
単位万
相続する財産 10,000
※その他負債・葬儀費用等を引いた額
基礎控除の計算 8,000=5,000+3,000
相続財産 課税対象額 相続税
配偶者 5,000 1,000 0
子供A 2,500 500 50
本人 2,500 500 50
配偶者は、税額軽減ありのため0
※上記の場合は、相続時の生産課税の意味なし?
それとも、本人は相続時清算課税を申請したため、相続税は0円になるのでしょうか?
お礼
有難うございます。安心しました。