- ベストアンサー
相続時清算課税制度を利用して祖父の自社株を父に贈与する方法とは?
- 祖父が持つ会社の自社株を他の兄弟にも配ることが問題であり、祖父が元気なうちに贈与する考え。
- 相続時清算課税制度を利用して一括で父に贈与することで、相続税の対象にならない可能性がある。
- 贈与税は祖父が亡くなったときに清算され戻ってくる可能性があるが、詳細については確証がない。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>祖父の財産(自社株+総額の現金)<5千万円+法定相続人の数×1千万 >以上のような状態であれば、一旦贈与税として支払った額は、祖父が亡くなったとき(相続時)に全額還付されるということでいいのでしょうか? >祖父の財産は質問文にも書いたとおり、自社株が今の評価額で4千万であとは少額の現金のみなので5千万には達しないと思われます。 >なので、今この制度を使って父に贈与すれば、今回支払った贈与税はすべて戻ってくる、という解釈でいいでしょうか? そうですね、念を押しておきますが、相続財産の総額というのは、お父様が相続されるものばかりでなく、要するに祖父の方が有していた全ての相続財産、という事になります。 それと、実際に相続になった場合、思わぬ財産が出てくる場合もありますので、必ずしも全て戻ってくる、とは考えられない方が良いかもしれません。 加えて、遺産に係る基礎控除額について、改正により引き下げにでもなれば状況は変わってきますので、実際のところは、その時にならないとわからないと思います。 従って、祖父の方の相続財産がご質問者様が書かれているぐらいの額で間違いなく(その後の異動もなく)、かつ、現行の相続税法の前提の上で考えれば、お書きになられている通り、相続税の申告をすれば、贈与税の全額が還付される事となります。 お話の内容からすると、相続時精算課税の適用はうってつけの事例だとは思います。 もちろん、期限内に申告書と共に届出書も提出する事が要件となっていますので、下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
その他の回答 (6)
- 20050607
- ベストアンサー率41% (24/58)
http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/souzokuseisan.html 上記サイトより抜粋 相続時精算課税は、今までの生前贈与と相続についての問題 はすべて引き継ぐことになる。つまり、相続人間の特別受益( 民法903条)の問題であり、遺留分(民法1028条)の問 題である。 つまり、相続人に対して生前に行われた贈与はす べて遺留分減殺請求の対象に含まれる
- 20050607
- ベストアンサー率41% (24/58)
為参考です。今回のようなケースについて弁護士が回答しています。生前贈与分を取戻せると明記してます。 税理士を選ぶときは、相手の能力をしっかり見極めましょう。口先だけの税理士はだめです。 星の数ほどもある税金の中で、3つの税金について勉強するだけで税理士になれちゃうんです。その3つの税金だって、固定資産税とか酒税とかなんの役にも立たないのを、試験が楽だからという理由で選択しているようなダメ税理士もいます。顧問税理士に、税理士試験で税法はなにを選択したのか聞いてみましたか?相続税をとっていない可能性が大ですね。
補足
私自身は専門家ではないため20050607さんのおっしゃることに対して反論はできませんが、 顧問で雇っているのは税理士ですが、そこの事務所の社長(会計士資格有)に直接この件について問い合わせてみた回答が、民法と税法の違いよって問題ないとのことだったのです。 一体何が正しいのかまったくわからなくなってしまいました。。。 20050607さんのおっしゃっていた通りに質問したので解釈の違いはないと思うのですが、、、 しかし、何度もしつこいようですが、その会計士さんは確かに問題ないと言っていました。 第三者の方でアドバイスいただける方いらっしゃらないでしょうか、、、
- 20050607
- ベストアンサー率41% (24/58)
その税理士は民法を知らないのです。 税法では生前贈与の戻しいれは3年のみですが、民法では無期限に戻入をします。民法のほうが戻入範囲は圧倒的に大きいのです。だめ税理士ですね。税理士がみんな相続を知っていると思ったら大間違いです。相続税法をまったく勉強しなくても税理士にはなれるんです。 最初の回答にも書きましたが、弁護士など法律を熟知した人に相談しましょう。 ちなみに下記のサイトより引用 特別受益とは生前に被相続人から受けた贈与のことで、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。 生前に贈与を受けた者は法定相続で相続する場合、その分が減額になると民法で定められています。 遺留分とは一定の相続人がもらうことのできる最小限度の額です。自分の相続分が遺留分を下回る場合には、生前贈与や遺贈を受けた人から、遺留分を取り戻す権利があります。
補足
相続時精算課税制度を使っての相続財産は特別受益となるのでしょうか? 20050607さんはそのことを大前提にお話されているようですが、特別受益に該当すると断定できる部分がどこにあるのでしょうか? 私なりにではありますが、相続時精算課税制度を調べてみましたが、特別受益という言葉はまったくでてこないように思えます。 特別受益ということになれば20050607さんのおっしゃるとおりだと納得できますが、、、
- 20050607
- ベストアンサー率41% (24/58)
相続時精算課税制度の適用が適切な事例とはとても思えません。精算課税制度は一度選択してしまうと取り返しがつきません。会社の顧問弁護士など法律を熟知した人にきちんと相談すべきです。 今回の対策は、財産を兄弟に渡したくないというだけの理由と思われますが、生前贈与した財産は民法上は特別受益として相続財産に戻し入れなくてはなりません。結局、相続発生時には兄弟に一定の財産を渡さなくてはいけないことになります。特別受益の戻しをしない旨を遺言することはできますが、それなら、株式のすべてを誰々に相続させると遺言するのとなんらかわりありません。また、遺言でどのように定めても遺留分はのこります。遺留分を侵害する生前贈与がされていた場合には、悪意の有無にかかわらず判例では必ず遺留分の減殺請求が認められています。結局、精算課税制度を採用したところで、遺留分相当の財産は兄弟に絶対にとられてしまいます。精算課税制度の選択は、意味もなく、贈与税を無利子で国に預けるようなものです。元々相続税が発生しない人に精算課税制度を使うメリットはほとんどありません。そうした人に精算課税制度を薦めるような税理士はいないと思います。 そんなことをするよりも、今すべきことは会社の株式評価を引き下げる対策です。有能な税理士に頼めば株価を引き下げる方法をいくらでも考えてくれます。株価を引き下げて、安くなったところで株式を譲渡する。この方法なら株式を適正に移転できます。お父さんを飛び越して、あなたが株式を取得することもできます。そのようにして一定の株式を譲渡しておけば、相続発生時には評価が下がり資産価値の減少した株式と、一部譲渡により受取った現金が残ることになる。これを遺言で株式はすべてお父さんに、遺留分相当の現金を兄弟にと指定しておけばすべてクリアされるはずです。 精算課税制度の選択などよりずっとよいと思います。
お礼
>結局、相続発生時には兄弟に一定の財産を渡さなくてはいけないことになります。 そうなんですか!!? 顧問の税理士がいるのですがそのようなことは言っていませんでしたのでもう一回その辺のところをきちんと確認してみます。 慎重に決めたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
補足
先ほど、ご指摘いただいた相続時に贈与した財産を戻し兄弟に分配するという件を顧問税理士に相談してみたのですが、 相続時に戻すというのは税法上の考えで、民法上では問題ないとのことでした。 ですので、私のように相続時に他の兄弟に渡したくないといったケースで、この制度を使うのは間違っていないと思うのですが、、、
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
ちょっと勘違いされているようですが、相続時精算課税は、一定の要件を満たす前提で、贈与時には、相続開始時までに渡って特別控除額2,500万円(要件を満たす住宅取得資金の贈与の場合は別に1,000万円の控除あり)が控除でき、それを超える部分に対しては一律20%の税率により贈与税が課されるものです。 おそらくここまでは、ご理解されているところと思います。 (僭越ながら#1の方の「贈与税を非課税」というのは誤りです。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103_sankou.htm その後、相続開始となった場合、通常の贈与財産は3年以内のものを除いては相続財産となりませんが、相続時精算課税を適用した場合は、相続財産に含めて相続税を計算しなければならない事となります。 相続税の計算は、全ての相続財産に対して、遺産に係る基礎控除額が、5千万円+法定相続人の数×1千万円、という金額が控除できますので、もし仮に、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税は0円となり、相続時精算課税の対象となった贈与に係る支払った贈与税があれば、それは控除できますので、相続税が0円であれば、全額が還付される事となります。 ですから、相続時精算課税の対象となった贈与財産は、相続税の対象とはなりますが、結果的に相続財産が遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税は0円となり、贈与税も還付される、というわけです。 また、相続税の申告時の評価額は、通常は相続開始時の評価額になるのですが、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、贈与時の評価額により計算しますので、会社の持ち株について、業績が良くて、贈与時よりも相続開始時の方が評価が高い場合等も、相続時精算課税のメリットが発揮される事となり、事業承継には有効な手段だと思います。 ただ、いったん相続時精算課税を適用すれば、取消しはできませんので、慎重に判断されるべきと思います。 (当然、相続時精算課税を適用すれば、110万円の暦年の基礎控除も受けられなくなりますので、特別控除額を使い切った後の年の贈与については、例え少額であっても20%の贈与税が課されますので。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 祖父の財産(自社株+総額の現金)<5千万円+法定相続人の数×1千万 以上のような状態であれば、一旦贈与税として支払った額は、祖父が亡くなったとき(相続時)に全額還付されるということでいいのでしょうか? 祖父の財産は質問文にも書いたとおり、自社株が今の評価額で4千万であとは少額の現金のみなので5千万には達しないと思われます。 なので、今この制度を使って父に贈与すれば、今回支払った贈与税はすべて戻ってくる、という解釈でいいでしょうか?
- michi-jun
- ベストアンサー率40% (66/164)
相続時精算課税とは、贈与税を非課税にするかわりに、相続税を掛けようとするものです。 ですので、自社株を贈与しても贈与税はゼロです。 相続が発生したときに自社株を相続財産として計算に入れることとなります。 自社株以外には財産がないんですか? 会社を経営されているということは、おそらく何らかの保険を契約されていたり、会社への貸付金があったりしますので、その点は注意が必要です。 あと、相続時精算課税を選択して税額がゼロになったとしても提出すべき書類がありますので、専門家に相談されるのがよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 贈与額が4千万のため控除額2,5千万を差し引いた額に対しては税金がかかってしまうと思います。 あと、祖父は自社株以外は年金でためた現金くらいしか財産はありません。 会社への貸付金などは退職後にすべて精算しました。 自宅も土地も会社のものになっているのでそこも問題ないかと思います。
お礼
たびたびご回答いただきありがとうございます。 今後制度がどのように変わってくるかはわかりませんが、この制度を使って早めに自社株を移してしまおうと思います。 本当にありがとうございました。