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相続時清算制度、今年まで?

今年の4月に新築の家を建てました。 その際に62歳の両親から1000万円ほど貰いました。 両親は他には財産はほとんどありません。 相続時清算制度を使うとその1000万円に贈与税はかからないと聞いていますが、申告は来年の4月なので今年まで認められる制度であれば、課税対象になるのでは?と心配しています。 詳しい方、教えてください。

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noname#36782
noname#36782
回答No.2

相続時精算課税制度・・・平成15年創設された制度で、こちらは今後も続きます。今年までの特例は住宅取得資金贈与にかかる特例で、平成19年12月31日までの贈与です。 趣旨は、資金豊富?な高齢な世代から、住宅資金や教育資金にお金のかかる世代へのお金の移動が目的です。お金を眠らせておかず、回転させたいわけです。 そこで問題になるのが、贈与税です。こちらは、相続税の子分なので高い!これを回避し、税金がかからないようにしているのが相続時精算課税制度になります。 今回、相続時精算課税制度ではなく、住宅資金贈与にかかる相続時精算課税の特例(今年まで)を使用するのは両親の年齢にあります。相続時精算課税は65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子へ(1月1日時の年齢)累計で2500万まで贈与税がかからず、特別控除されます。贈与金額は、贈与開始から相続開始までの累計金額になるので、種類・金額・回数に制限はありません。 そうすると今回、親の年齢が65歳に達していないので相続時精算課税では要件をみたしません。使用できるのは、平成19年12月31日までの住宅取得資金贈与にかかる相続時精算課税の特例です。こちらは、親の年齢要件がありません。こちらは、1000万円の特別控除が上乗せされるので合計3500万まで贈与税がかかりません。年齢要件はありませんが、住宅取得のための資金というしばりがあり、うち1000万円部分については現金でなければなりません。 親の年齢62歳・住宅取得のための資金・1000万円の現金と要件をみたしているので、こちらが該当になります。 今年の4月に贈与が行われたのであれば、期限も該当になります。 申告は来年の2月1日~3月15日までです。管轄の税務署へ。 贈与税は、支払う必要はありませんが、申告は必要です。 心配されているようなので、税務相談されてもよいと思います。

その他の回答 (2)

noname#36782
noname#36782
回答No.3

建物に一定の要件があることをお伝えし忘れました;; #1の方の2番目のURLのなかの2番目の要件をご参照ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>申告は来年の4月なので… 「4月なので」とは? 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年 2/1~3/15 に行います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >今年まで認められる制度であれば、課税対象になるのでは… 税法はときどき変わることがありますが、申告書を出す日が基準でなく、行為があったときの基準によります。 今年の 4月に建てたのであって、今年いっぱい有効な制度なら、来年の申告に反映できます。 ちなみにこのことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm