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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時清算課税制度を利用した方がいい?)
相続時清算課税制度の適用は節税対策に有効か?
このQ&Aのポイント
- 夫の母からの土地贈与を受けて新築予定の家について、相続時清算課税制度の利用を検討しています。
- 相続時清算課税制度を利用すれば、贈与税を300万円弱に抑えることができます。
- しかし、この制度の適用年齢に達していないため、数年間は借地状態で家を建てる必要があり、想定外の事態が起きる可能性もあるため、心配です。
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noname#11466
回答No.1
>適用年齢に達するまでの数年間のうちに想定外のことが起こってご破談になったりする まあ建物が建ってしまうと実害はないかもしれませんが、相続関係も考えると面倒にはなるでしょうね。その気持ちは分かります。 >相続時まで制度が追いかけてくるのも引っ掛かりがあります。 あくまで相続税が追いかけてくるだけです。民法で規定する相続財産に含むというわけではありません。ですから相続税の節約にはならなくても名義が変わった以上元に戻ることはありません。 >ローン借入の際の手続きはどうなるのかも気に掛かります。 名義を変えない場合は、土地名義人は物上保証人とすることが多いのですが、連帯保証人になることを求められるケースもまれにあります。 >連年贈与の手段も視野には入れているのですが 非課税枠を利用して少しずつというのは現実的ではないです。費用があまりにもかかりすぎますよ。 それに連年贈与となると一括課税ですよ。 ご質問内容から一番良いのは相続時精算課税制度を住宅取得特例を使って利用することでしょう。 建築資金を幾らでも良いから同一年に贈与してもらい、建築して翌年3/15までに居住・申告します。