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二ヶ所に勤めた場合の社会保険の標準報酬

現在、兄の経営する個人事務所と、兄が代表者となっている有限会社の役員(常勤)を兼任しています。 個人事務所は従業員が3名なので社会保険に加入していません。 有限会社の方も今までは加入していませんでしたが、近いうちに加入する事になりました。(社会保険事務所にて加入予定) (今まで私は、国民年金と国民健康保険です) 給与は、月に、個人事務所から20万円、有限会社から10万円もらっています。 私と兄は別生計です。 この場合の社会保険の標準報酬なのですが、両方の給与を合算しなくても良いのでしょうか? 社会保険事務所に電話してみると、ずっと話し中で全然繋がりませんでした。やっと繋がったので質問したら曖昧な感じで「給与は合算せず、適用事業所の方の給与のみで算定するしかないでしょうね~」との回答でした。 確かに一方は適用事業所ではないので、合算しようがないような気もしますが、収入的には合わせて30万円なのに、本当に有限会社の給与10万円だけで計算してしまっていいのか疑問です。 また、兄の場合も役員報酬のみで算定して、個人事業所の事業所得は含めなくてもいいのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

社会保険事務所のとおり、適用事業所でなければ、社会保険としては関係ありません(当然、所得税には関係しますよ)。 もしも、個人事業所の方も適用事業所となった場合は、両者で受ける合算報酬月額を基に標準報酬月額が決定され、「どちらか一方の事業所から」保険料が徴収されます(事業主負担は、両事業者で比率按分だったと思います)。 このようになっているのは、標準報酬月額の最高限度額が620,000円とされており、それぞれの事業所で受ける報酬月額から、それぞれ算定した標準報酬月額とした場合、上限額を上回ってしまう可能性があり、一事業所のみで報酬を受ける者と取扱いが異なる可能性があるからです。

fffuna
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! そうですか、やはり適用事業所でなければ関係ないのですね。 また、二ヶ所とも適用事業所となった場合もご丁寧に説明して頂いてありがとうございます。 兄の場合なんですが、私と同じく、有限会社から役員報酬を10万円支給しており、専業主婦である兄の妻を扶養に入れる予定です。 この場合の厚生年金の額は折半前の全額で約14,000円だと思うのですが、この金額に「国民年金部分」・「厚生年金部分」・「妻の国民年金部分」が含まれるという考えでいいのでしょうか? 厚生年金部分は無いと考えていた方がいいのでしょうか? 社会保険の仕組みが全く解らず、とんちんかんな質問だったらすみません。