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パート・アルバイトを雇っている法人です。
パート・アルバイトを雇っている法人です。 今年度より雇用保険の適用範囲が拡大されたと聞きました。 31日以上の雇用見込み、1週間の所定労働時間が20時間以上とのこと。 そこで・・・ パート・アルバイトはシフトにより不定期で、例えば雇用時には雇用期間を定めずにいますが1ヶ月以内で突然退職したりします。 また1週間の労働時間ですが例えば今週は30時間労働し、次週は10時間未満だったりその週によって変動します。 このような場合の手続きはどうすればよいのでしょうか?遡って(後処理)行うものなのでしょうか? 加入していないと法人として何らかのペナルティもあるのでしょうか? 厚生労働省HPをみてもよくわかりませんでした。 宜しくお願いいたします。
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- srafp
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回答No.1
管轄のハローワークに相談するのが一番確実なのはご存知と思いますが > パート・アルバイトはシフトにより不定期で、例えば雇用時には雇用期間を定めずにいますが > 1ヶ月以内で突然退職したりします。 雇用期間を定めていないという時点で「31日以上の雇用見込み」に該当します > また1週間の労働時間ですが例えば今週は30時間労働し、次週は10時間未満だったり > その週によって変動します。 凡その判断方法は ・雇用契約書に就労パターンが書いてあるのであれば、そのパターン期間に於ける平均週労働時間 ・契約書には書いていないがある程度のパターン化があるのであれば、そのパターン期間に於ける平均週労働時間 ・同様の雇用条件で既に就労している者が居る場合には、その者の平均週労働時間 > 遡って(後処理)行うものなのでしょうか? 遡及加入も可能ですが、望ましくは有りません。