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控除について教えてください

恥ずかしながら控除について無知なのでお聞きしたいです。 控除とは収入から一定の額を差し引き、残った額に対して課税されるため減税になるよ、というものかと思いますが、それって結局貰えるお金は減っていませんか? 収入が100.控除が30と考えたとき、100-30=70に課税された方が支払う税金は安くなっていますが、控除で30引かれているのだから、100に課税された方が貰えるお金は多くありませんか? そもそも控除されたお金ってどこに行っちゃうのですか? どなたか教えてください。

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  • platinum58
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回答No.1

控除とは「税金をかけない金額」という意味であって、 どこかに行ったり、もらえたりといった性格のものではありません。 実際の所得税課税とは異なりますが、簡単な例で。 100万円の給料を得た場合、税率が一律10%だとすると、 控除がゼロの場合、100万円に対して税率をかけ、納税額は10万円です。 →手元に残るのは90万円 控除が10万円の場合、90万円に対して税率をかけ、納税額は9万円です。 →手元に残るのは91万円 控除が20万円の場合、80万円に対して税率をかけ、納税額は8万円です。 →手元に残るのは92万円 したがって、控除額が大きくなる方が手元に残るお金は多くなります。 > それって結局貰えるお金は減っていませんか? 国や市町村に入るお金は減り、その分我々の手元に残ります。

maruta14725
質問者

補足

なるほど!そもそものところを間違えていたようです。 私は独り身なので、扶養や配偶などはわからないのですが、所得税や住民税、社会保険料などは必ず払うものなので、それらを引いた(控除した)額に課税すれば減税になるよね、ってことで合ってますか?

その他の回答 (3)

  • y-y-y
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回答No.4

> 控除とは収入から一定の額を差し引き、残った額に対して課税されるため減税になるよ、というものかと思いますが、それって結局貰えるお金は減っていませんか? まず、税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算します。 所得税は、国税庁(税務署)の指導によって、どんぶり勘定で大ざっぱに、そして多めに、1月が給料から天引き徴収をします。 その大ざっぱな所得税を精算するのが、勤務先の年末調整です(その為には、勤務先へ精算するための資料を出します)。 勤務先の年末調整で精算結果、所得税が多めに天引き徴収なら、多めに戻ります。 つまり、1月からの所得税の多めに見込み過ぎたのです。 【注】 この「戻る」と言う意味は、所得税が減額という意味です。 そして、所得税が最大の減額は、1月~12月から天引き徴収の金額までです。 たいていの人は、所得税を多めに徴収なので戻ります(つまり、所得税が減額となる)。 戻る金額が少ない人は、所得税の見込み額の徴収が丁度に近かったのです(つまり、所得税が減額にならない事もある)。 戻る金額が戻らなくて、所得税が逆に追加徴収の人もいます。 追加徴収の人は、1月からの所得税の天引き徴収額見込みが少なかったか、または、1年の間に扶養家族が減ったか、勤務先へ精算するための資料を出さなかったか・出しても金額か計算を間違えたか・・・・ ● 減額になった所得税の金額は、勤務先にもよりますが12月か1月の給与明細のどこかの欄に、たぶん、金額に「-(マイナス)」が付いている所が多いですね。(勤務先の給与明細の仕様が違うから、どういう障子になるかの詳細は分かりません) > そもそも控除されたお金ってどこに行っちゃうのですか? 前述の様に、所得税は、たいていの人は1月から多めに天引き徴収なので、多くの人は、控除になると所得税が減額となります。 天引き徴収の1月からの見込みが少なかったりすると、逆に追加で徴収となります。 所得税が、減額となったか、追加徴収かは、12月か1月の給与明細で確認しましょう。

  • bio999
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回答No.3

【控除ゼロ】 100万の収入に10%課税であれば10万円の税支払いとなります。 つまり、総収入は100万-10万=90万円となります。 【控除30万】 100万の収入から控除30万を差し引いた70万に10%課税されるので税額は7万円です。 総収入は100万-7万=93万円となります。 >控除されたお金は何処に行くのか? という質問に関しては、一応国が控除条件に当てはまる人の税をごく僅か割引ますよっていっている内容なので、国の税収が控除の無い人の集団に比べて少し減ります。

回答No.2

一般には「免税」と概ね同じ意味だと読み替えれば結構です。 収入100に対する課税が30で、通常は差し引いた70が入ってきていたところ、控除によって100に対する課税が30から20やゼロに減り、入ってくる金額が70ではなく80や100になるという意味です。 >控除で30引かれている ここが間違いですね。「税(源泉徴収)で引かれている」が正解です。 でも各種の控除や、「最終的に当てはまる累進税率」と「12ヶ月分を推計した場合の見込み税率」の差が出る時に、この差の分が返還されるものです。 最終的に「その人がその年に払う税率」は、12ヶ月分を集計してみないと分かりません。 学生バイト代が初月は10万円、次の2ヶ月間は各3万円の場合、単月では10万円でした。12倍なら120万円ペースです。翌2ヶ月は3万円なので、年間36万円ペースです。連続する3ヶ月で計算すると、18万円の4倍で年間72万円ペースです。という途中経過だと計算できないので、極端に多く取りすぎず、でも回収し損なうことがないように「源泉徴収」しておいて、後から年間分の給与と、また基礎控除や配偶者控除や勤労学生控除などの分を非課税にして計算し直します。 差額は後から勤務先を通じて、給与振込口座へ勤務先が振り込みます。冒頭の例で言えば、20から30の額が給与とは別に入金されるという意味です。

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