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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除(所得)について)

配偶者特別控除(所得)について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者特別控除(所得)について説明します。
  • 配偶者特別控除は、所得によって制限されます。
  • 給与明細から所得を計算する場合、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.2

普通は、収入-必要経費=所得で、各種所得の合計が合計所得です お話の「所得」がこの「収入」のことだとすれば、給与所得の場合は各種控除前の支給総額がこれに当たります この「収入」から必要経費を引いた後の所得が38万超76万未満だと、ご主人が配偶者特別控除の対象となります

asa4988037
質問者

お礼

ありがとうございました。大変わかりやすく簡潔に回答くださり助かりました。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

控除には二つあります。 所得額を求めるために収入から引き去る金額でこれが本来の控除額です。 会社によっては前貸し金、など個人的給料から引き去る額も控除と証しているところもあります。 これは税制上の控除とは何の関係もありません。 給料明細には控除の内容も書いてあるので確認してください。 所得の計算は給料が 651000円~1618999円までは65万円を引いた額 それを超えると給料の範囲によって固定になります。 1628000円以上になるとふたたび計算になります。

回答No.3

ANo1様もお書きのとおり、給与明細にある課税対象内控除と課税対象外控除の二つに税金が分かれていますという意味がちょっと分かりません。 回答については先に皆様がお答えのとおりです。 ただ配偶者特別控除を受けられるかどうかを判断するだけなら、総収入金額が141万円未満であれば配偶者特別控除を受けられます。総収入金額とは所得税・住民税・社会保険料などを引く前のいわゆる総支給額のことです。

asa4988037
質問者

お礼

ありがとうございました。私も意味がわかりませんが、給与明細に課税対象内支給=賃金 課税対象外支給=通勤費 課税対象内控除=健康保険・厚生年金・雇用保険 課税対象外控除=所得税 と印字されています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>アルバイトなら給与から必要経費の65万を引いた金額が所得になるのでしょうが… バイトやパートでも正社員でも、給与所得者である限り、条件は同じです。 質問者さんの言われる「必要経費の65万」とは、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm#aa1 のことですが、一律に 65万ではなく元の給与が多ければ控除額も多くなります。 最低 65万という意味です。 >給与明細には課税対象内控除と、課税対象外控除の二つに税金が分かれています… ちょっと意味が良くわかりません。 日本語として、課税されるなら「控除」とは言わないのでは。 >この所得は上記課税対象内控除や対象外控除を引く前の総支給額を指すのですか… いずれにせよ、源泉税や社保などを引かれる前の支給総額です。 交通費が明確に区分して支給されている場合に限り、その交通費は含みません。 「合計所得金額」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asa4988037
質問者

お礼

ありがとうございました。 言葉が足りなかったようですね。 所得税や社会保険料の引かれないアルバイトなら単純に65万を引くのですがという意味でした。 私の場合は所得税・健康保険・厚生年金・雇用保険も支払っているので 差し引く前かどうかが知りたかったのです。課税対象内控除と対象外控除は、給与明細にそのように、なっているのをそのまま書いたまでです。

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