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扶養控除

主婦でよく、旦那様の扶養控除に入ることで、税金を減らしていると思います。 主婦が年間収入の上限額を超える可能性があるとき、どちらお得な情報を頂きましたら幸いです。 <聞きたい点>  ⇒控除に入って、収入をオーバーした際と、控除に入らず収入をオーバーした際で、税金差は   あるのでしょうか?   あるとするとどのくらい違うのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.8

>主婦でよく、旦那様の扶養控除… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >に入ることで、税金を減らしていると… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは夫あるいは親などの税金に関係する話であって、“主婦”自身の税金とは何の関係もありません。 >⇒控除に入って、収入をオーバーした際と、控除に入らず… だから、入ってとか入らすにとかいう話ではないのです。 話の順序が逆です。 1年が終わって妻の所得が 38万以下 (給与で 103万以下) であれば夫は配偶者控除を取れる、38万~76万 (同 103万~141万) なら夫は配偶者特別控除を取れるのです。 >税金差はあるのでしょうか… 配偶者控除が配偶者特別控除に変わっても、控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 夫の税金がどのくらいずつ上がるかは、累進課税と言って夫の課税所得高によりますのでご質問文の情報だけでは答えられません。 いずれにしても、日本の税金は、稼いだ額以上に取られることはありません。 妻が多く稼いだ分以上に夫の税金が高くなって、逆ざやになるなどのことはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#231223
noname#231223
回答No.7

ありません。 夫婦間では「扶養」はないのですが、内容が似ている「配偶者控除」のことを指していると思いますので、そのつもりで回答します。 配偶者控除の範囲内の見込みだと思って「扶養控除等(異動)申告書」に奥様の名前を書いていたとしても、年末調整のときに書き直して出すわけですから、年末調整で精算されます。 月々の給料から天引きされる源泉徴収所得税は、確かに奥様を配偶者控除にした想定で安くなっていたわけですが、最後の給料かボーナスで精算分がきっちり引かれるので、年間通しての税金は同じです。 配偶者控除は受けられなくても配偶者特別控除が受けられる場合でも、年末調整のときにきちんと書類に必要事項を記載すれば、精算されて結果は同じです。 さて、年末調整のときに記載した所得の見積額よりも実際の奥様の所得が多かった場合ですが、きちんと「年末調整をやり直す」か「確定申告をする」のいずれかを行えば、そこで税金は精算されますので問題ありません。 年末調整の見込みが間違っているのに何もせず放置すれば、税務署から夫の勤務先にお叱りがきて修正させられ、税金の差額を払うことになります。 このときは、追徴金も取られると思うので明らかな損ですね。

回答No.6

年間収入103万扶養控除の基準なので、それ以下であれば控除に入れますけれど、その金額を超えてしまうと入りたくても控除に入れません。 税額差は、ご主人の税率が10%の場合では、38000円の異なります。

回答No.5

年間収入103万扶養控除の基準なので、そのぐらいの収入なら扶養にはいれば、所得税と住民税の配偶者控除を受けれますよ。

回答No.4

税額面で言えば、扶養家族に入れることで、ご主人の税率が10%の場合は 38000円の減額となります。 ですから、配偶者の給与額が103万円以下であれば上記の金額が控除され るため、扶養家族から外れても106万8000円以上であれば損得はなく なります。 ただし、会社によっては扶養家族に対して手当を支給している場合が多いため 税金上の損得だけでなくご主人の給与総額の減額も考慮する必要が生じます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

夫婦間なので、扶養控除ではなく配偶者控除や配偶者特別控除です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 配偶者控除は対象者の給与収入が103万円(=所得38万円)までであり、これを超えるとその人(奥さん)にも所得税が掛かってきます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm 一方配偶者控除を受ける方は、この控除があることで税金を計算する時の収入金額を38万円少なく見積もることが出来ます(所得控除)。これが配偶者控除であり、金額自体はその人(旦那さん)の税率で変ってきます。例えば所得税率10%の人であれば、38,000円税金が少なくなることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm この金額と103万円を超えた金額とを比較すれば、幾ら超えれば世帯収入が増えるか分ることになります。ただ、103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除があるので(収入が増えるごとに控除額が減る)、これほど話は単純ではありません。 あと、月収108、333円(年収換算130万円)を超えると社会(健康)保険の扶養から外れるということもあるので、これも考慮しないといけません。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/

回答No.2

収入をオーバーした時点で控除に入る入らない別としてかかるので差は無いのではないでしょうか。

  • o-sa-san
  • ベストアンサー率2% (4/193)
回答No.1

「控除に入って、収入をオーバーした際と、控除に入らず収入をオーバーした際で・・・」 質問が間違っています。 オーバーしたら時点で控除外になります。

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