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配偶者特別控除
配偶者特別控除ですが、現在103万以内でパートをしております 仕事先の仕事の時間が増え、年ペースで110万くらいになりそうです 110万ですと、合計所得が110-65=45万となりますので 特別控除の額45万以上50万未満の31万円が適用されると思います 特別控除上限の38万から、31万の差額7万が今年の夫の実質課税負担が増えるということでしょうか? 103万から110万の7万の収入が増えたとしても、税金が7万増えるということは、働き損になるのではないかと心配しております
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>7万が今年の夫の実質課税負担が増えるということでしょうか… その数字のまま実質課税負担が増えるのは「税額控除」の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 配偶者控除や配偶者特別控除は、「税額控除」ではなく『所得控除』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 所得控除、すなわち「課税される所得」が 7万円多くなるということです。 実質課税負担は、7万円に『税率』をかけ算した値です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >働き損になるのではないかと心配しております… 夫が、1,800万超の超高給取りであっても、 ・所得税 7万× 40% = 28,000 ・住民税 7万× 10% = 7,000 ・合計 35,000円 の増税になるだけです。 たいへん失礼ながら、夫が並のサラリーマンなら 35,000円もの増税には決してなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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NO3です。誤りを訂正します。申し訳ありません。 誤「そして「配偶者特別控除」についてです。 配偶者特別控除額は7万円です。 これが、貴方の旦那様の「所得税の計算」上、控除されます」 正「そして「配偶者特別控除」についてです。 配偶者特別控除額は31万円です。 これが、貴方の旦那様の「所得税の計算」上、控除されます」 誤「貴方の配偶者特別控除7万円を受けることで、7,000円の税金が少なくなるわけです。 ご懸念のような「働き損」には、なりません。」 正「貴方の配偶者特別控除31万円を受けることで、31,000円の税金が少なくなるわけです。 ご懸念のような「働き損」には、なりません。」 失礼しました。
- tako2tana
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給与所得をもとに質問のお話が進んでいますね。 用語は正確ではありませんが、給料の金額が110万円であれば、給料所得は45万円になり、配偶者特別控除の金額が31万円になりますね。所得控除が昨年より7万円減るので、その分だけ税金が増えますね。No2 でmukaiyamaさんがお答えのように3万5千円増税になると思われるでしょうが所得が1000万を超える方は配偶者特別控除を受けることはできませんので、最大でも3万5千円よりは少ないでしょう。 あと、注意すべき事は、養老保険や積立保険の満期で満期金の受取があった年はその満期金が奥さまの所得になっていないかどうかは注意して下さいね。間違っていれば修正の勧告が必ずきますから。 一時所得、雑所得との合計で奥さまの所得は判定されますので。 配偶者特別控除についてのTAXアンサーのページを参照下さい。
- big-three
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パートであれば健康保険から外れない程度であれば、「損」という事はありません。若しくは、時間と需要があるのであるならば、自分で健康保険をかけてでも目一杯働いたほうが間違いなく家計にとってはプラスになりますよ。ちなみに、103万以内であっても住民税はかかってくるのではないでしょうか?住民税計算方法が違うので98万?位までだったような気がします(住んでる所によって違うのかな?) 補足として… 課税給与所得金額(控除した後の所得)が 1,950,000円以下 5% 1,950,000円超3,300,000円 10%-97,500円 3,300,000円超6,950,000円 20%-427,500円 6,950,000円超9,000,000円 23%-636,000円 9,000,000円超16,920,000円 33%-1,536,000円 の所得税がかかってきます。
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ありがとうございました 大変参考になりました
給与所得が110万円だと、給与所得控除65万円を引いた45万円が貴方の給与所得です。それから基礎控除38万円を引いた7万円が、貴方の所得ということで(他に貴方の税金上の控除がなければ)貴方の年間所得税は3,500円です。 そして「配偶者特別控除」についてです。 配偶者特別控除額は7万円です。 これが、貴方の旦那様の「所得税の計算」上、控除されます。 現在の所得税では、税率が5パーセント(所得195万円以下)から40パーセント(所得のうち1,800万円を超える部分)まで所得に応じて増えていきます。 所得300万円の方ですと、195万円以上の部分につき10パーセントの税金がかかってますので、貴方の配偶者特別控除7万円を受けることで、7,000円の税金が少なくなるわけです。 ご懸念のような「働き損」には、なりません。
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- m_inoue222
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7万円増えてもそれは諸島税を計算する元の金額になります 7万円×税率=所得税... 一般的に健康保険の被扶養者から外される約130万円までは働いた方が世帯の手取りは多いですよ 世帯での手取りが不利なのは130-150万円くらいと言われています
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