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税金の控除額について

税金の控除についてなのですが。 税金は103万円まで非課税で例えば生命保険などを払っているとその分が控除されると聞きます。 例えば年間5万円分の保険料などを支払った場合103万円+5万円=108万円の控除額になるということなのでしょうか? 

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  • tokoyu-mm
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回答No.1

>税金は103万円まで非課税 これは、給与収入だけの方があたりますね。 税金の計算式は大雑把にいうと下記のような流れになります。 「合計所得額」-「各種所得控除額」=「課税所得」 「課税所得」×税率=納税額 「所得額」とは、収入額から経費などを引いたもの。(給与の場合は、収入額に応じて引かれる金額が税法上決まっています。) 税金上、所得の種類は10種類あり、それの合計が所得額になります。 (所得の種類については↓参照) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「各種所得控除額」とは、おっしゃるような「保険料控除」や扶養控除などの事です。 (所得控除の説明↓) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 103万の給与の場合、 所得額 38万円(税法上65万を引いて求めるようになっています) 基礎控除38万円(誰でも、税金計算上認められている控除です) 課税所得額 0円 という税金の計算になります。よって納税額が生じないというわけなのです。 お話の保険料控除ですが、支払った保険料がそのまま控除できません。 ある計算式によって求めた額が控除対象です。 (保険料控除の説明↓) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 例の5万円の生命保険料ならば、控除額は37500円です。 なので、基礎控除38万と保険料控除37500円が控除として認められるわけですから、給与収入は1,067,500円までは所得税がかからないという話になりますね。 しかし、あなたを「扶養控除」や「配偶者控除」として家族が控除を受けたいと考える場合には注意が必要です。 扶養控除・配偶者控除の要件は「合計所得金額38万円以下」であること。 つまり、控除の金額は一切考慮されません。 また、税金は「住民税」もあります。 自治体によって多少異なるのですが、93万~100万を超えると住民税が生じます。 もちろん、こちらにも国税と同様の各種所得控除等はありますが、国税の控除額よりも低くなっている控除が多いです。(たとえば基礎控除は33万円となっています。)

1900am
質問者

補足

丁寧で分かりやすい解説ありがとうございます。 生命保険は払った金額がそのまま控除額になるのではと思っていたので少しがっかりです。生命保険のことは分かったのですが国民保険料や国民年金の場合もやはり計算式みたいなものがあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • tokoyu-mm
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回答No.2

#1です。 >国民保険料や国民年金の場合… こちらは「社会保険料控除」という名称になりますね。 社会保険料控除については、支払った額がそのまま控除になります。 (詳しくは↓タックスアンサー:社会保険料控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

1900am
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし 税源移譲で自治体の方が国よりも多く税金を取られるのに 控除額は国よりも低いというのはショックでした・・・。

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