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医療費控除と住宅ローン減税について
平成20年の医療費の合計が、14万円程度有りました。 なので、医療費控除を申告しようとしているのですが、疑問がでてきましたのでアドバイスをお願いします。 14万円なら、4万円分が課税所得から控除されるということで、つまりのところ所得税がいくらか減税されるという認識でよろしいですか? ということは4万円ならほんの少しですよね。 で、わからないのはここからですが、現在住宅ローン(2005年10月新築)を抱えているため、住宅ローン減税を受けています。 恥ずかしながら年間所得が少ないために、住宅ローン減税の上限額より所得税の額の方が少なくなっています。 そこから考えると、医療費控除により所得税が軽減されると、住宅ローン減税の対象となる額も下がることになります。 ※税制が変わったので、現在では住民税の一部からも住宅ローン減税を受けています。 つまり、「住宅ローン減税の額が下がるので、医療費控除はしない方が良いのでは?」と思うようになりました。 もしくは住民税への軽減があるのでしょうか? 実際のところどうなのでしょうか? アドバイス、宜しくお願いします。 苦手な分野のため、文章が正しいのか自信がありません。 要約するとこうです。 数万円の医療費控除を申告できるが、住宅ローン減税の控除額が所得税を超えているため、逆に住宅ローンの減税額が減ってしまうのではないか?
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14万円なら、4万円分が課税所得から控除されるということで、つまりのところ所得税がいくらか減税されるという認識でよろしいですか?> そうです。4万円分に掛かる所得税が減るということです。 住民税からも控除されるのは、税源移譲により所得税で控除出来なくなった金額です。医療費控除で所得税自体が減り、所得税から引ける金額が減っているので、住民税の控除がその分多くなるはずです。ただ、上記した4万円分だけですけどね。 住宅ローン減税の額が下がるので、医療費控除はしない方が良いのでは?> 住宅借入金等特別控除可能額-住宅借入金等特別控除の額=住民税から控除出来る金額 ですから、所得税から引き切れてない現在の状態では、所得税が減ることにより“住宅借入金等特別控除の額”も減るということです。
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>14万円なら、4万円分が課税所得から控除されるということで、つまりのところ所得税がいくらか減税されるという認識でよろしいですか? ということは4万円ならほんの少しですよね。 ちがいます。所得に応じてですので、低い方の場合は10万を超えた分ではありません。 もし4万だったとしたら、その5%くらいです が、これも人によってかわりますので、収入など全ての情報がないと計算不可能。 >、「住宅ローン減税の額が下がるので、医療費控除はしない方が良いのでは?」と思うようになりました 違います。 収入10-医療費1-住宅15だったと簡単に過程します。 この場合-6となりますので、その分を住民税から引いてもらえます。 逆に医療費がなければ、-5となりその分を住民税から。 つまり、控除できるものはしておいたほうがいいのです。 控除をするのに、損をすることはありません。 所得税から引くことができる、住宅ローンの額は減りますがその分住民税からひくぶんが増えます
補足
ありがとうございます。 確かにおっしゃる通りかと思いますが、住民税より控除される金額は税制改正前の所得税の額によって決まるので、 所得税自体が減額となれば住民税よりの控除も減額になるのではないでしょうか? 結果的に改正前の所得税額が下がるので、住民税よりの控除額も減るのではと思っています。 どうなんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 単純に考えると、やはりあまり意味がないということですね。 その労力等を検討します。