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短期アルバイトの雇用保険
2日間の短期アルバイト(労働時間1日8時間)でも雇用保険って加入しますか? または出来ますか?
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失業保険でも貰おうと考えてるんですか? 雇用保険の適用範囲を拡大します。 これまで雇用保険の加入条件の1つとして、短時間就労者等の方については、「6ヶ月以上の雇用見込み」が必要でしたが、平成22年4月1日以降、原則として、「31日以上の雇用見込み」に変わります。 ● 次の該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること (2) 31日以上の雇用見込みがあること 「31日以上の雇用見込み」とは? 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。 例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。 ・雇用契約においての更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
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- doctorelevens
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回答No.1
しませんし、出来ません。
質問者
お礼
そうですよね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 正社員で入社しましたが2日で退職してしまった会社があったので、 次に入社する会社に源泉徴収票を提出する際に『短期のバイト分です』 と言って渡そうと思ったのですが、雇用保険料が2日分控除されていたので 質問しました。でもやはりアルバイト分って言い訳は苦しそうですね・・。