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市民税について

現在、夫の都合により海外に在住しています。 A県B市→実家のあるA県C市へ3月〜7月まで住んでいました。 海外在住は今年の7月からです。 海外転出届済 日本にいる時は個人事業をしており昨年度の収入は45万以下で確定申告を行いました。 3月1日時点で夫の扶養に入っています。 しかし役所から市民税の支払い用紙が実家に郵送されたみたいです。 一時的に父(年金以外の収入なし)の扶養に入っていたため、約8万程支払いをしないといけないという内容だったみたいです。 今年の8月分〜 C市に転入の際、世帯主に父の名前を記入し、国保の保険証をもらいましたが 1度も使用せず、なおかつ3月1日に扶養認定されている、かつ収入45万以下 なぜ市民税が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (250/859)
回答No.1

昨年(昨年度ではありません)の所得がそれであれば、「市民税(住民税)はかかりません。 国民健康保険料ではないでしょうか? お父さん(年金のみ)の扶養ということですが、お父さんは会社員等でないので、社会保険でない(国保)ので、扶養はないので、あなたの保険料がかかります。しかも3月分は一昨年の所得に基づき計算されますので、それなりの金額ではないですか?また、夫の扶養(これは社保ですよね?)とのことですが、国保脱退の手続きはしましたか?してなければ4-6月分も少しですが発生していると思われます。 お父さんからの電話?で実物を見てないなら確認してください。たぶん市民税ではないです、 来るならA市からです。

ususma
質問者

補足

国保脱退の手続きはしてあります。

その他の回答 (2)

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.3

市民税は前年の収入に対して課税されます 2023年1月~12月の収入を元に税額を計算し2024年6月に支払いを請求されます

  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (250/859)
回答No.2

訂正、さきほどの最後はB市です。 来たのはC市からですね。

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