- ベストアンサー
市民税!?
今は専業主婦で夫の扶養に入ってます。 今年の私の収入なんですが (1)1月・2月の給料 (2)退職金 (3)臨時バイト代 (4)失業保険 以上の合計で100万を少し越すのですが この場合市民税は発生するのですか? ちなみに今住んでる市には今年2月に転入しました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これだけの情報では、市民税(所得割)が発生するかどうか分かりません。 ただ、発生しない可能性は高いです。 というのは、まず失業給付は、社会保険の扶養に入る場合は収入に入れますが、税金の計算に入れる際は収入に入れません。 また、税金がかかるかどうかは、収入全体ではなく、所得が関係します。退職金は、退職所得控除というのがあって、給与所得とは別に考えます。退職所得控除はかなりの金額を控除できるので(この金額をこえるほど、退職金をくれる会社は少ない気がしますので)、退職所得は0円になる事が多いです。 これらを考えると、質問者さんの所得は、市民税(所得割)の負担が発生するほど高額にはならない気がします。 また、税金上の扶養から外れる必要のない金額っていうのは、「他に控除ネタが無くても、本人に税負担が発生しない」だけで、他の控除ネタ(医療費控除など)があれば、税負担を0円に近づけることは可能です。
その他の回答 (2)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
#1です。再び失礼いたします。 退職金としてもらった金額と、退職所得とは、違います。 退職所得控除は、40万円*勤務年数(○ヶ月の端数は1年に切り上げ)となります。質問者さんの場合、200万円か240万円の退職所得控除があります。退職金の金額から退職所得控除を差引いて、さらに計算式があって「退職所得」となるんですが、質問者さんを含め多くの人が、退職所得控除を差引いた段階で実質的に「退職所得0円」になってしまいます。 他にも、1月と2月の給与+臨時バイト代は、給与所得控除を差引くと、給与所得は0円かそれに近い金額になると思います。 失業給付(失業保険でも、雇用保険でも、ありません。雇用保険は、会社に勤めてた頃に引かれていたお金のことなので)は、所得には含めません。 100万円というのは、他に控除ネタが無い場合に、それを超えると住民税の所得割が発生する金額です。 質問者さんの場合、退職所得は0円ですし、失業給付も計算に入れないので、「もらったお金=100万円を少し超す」にしても、税負担がかかる金額基準は超えてない気がしますし、超えたとしても、1月と2月に社会保険を天引きされてると思うので、その分は控除されます。 少なくとも、市民税の所得割は発生しないんじゃないかなーという気がします。
お礼
再びの回答本当にありがとうございました。
失業保険でなく雇用保険ですね、これは税金の対象になりませんので 100万から差し引いてください、住民税(市民税/県民税)は都道府県により計算式が違いますので管轄の市町村のホームページに計算方法がありますのでそちらで確認してください。 それから、住民税は19年1月1日に住んでいる市町村に支払うことになります。
お礼
回答ありがとうございました。 市のホームページを調べてみます(^・^)
お礼
早速の回答ありがとうございました。
補足
以前も夫の年末調整際の私の収入申告の件で回答頂いていたようでありがとうございました。そこでもう一度うかがいたいのですが、前回の質問時に(2)の退職金を忘れていました。 退職金は5年勤務で25万円ほどなのですがこの分は申告には入れるのでしょうか?