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市民税について

結婚を機に昨年の八月で退職しました。本年の1月より再開しましたが夫の転勤により5月末でまた仕事をやめA市からB市へ引っ越しました。1月から5月までの収入は95万でした。後日A市より市民税の請求があり収めました。この請求があった分はいつの市民税なのでしょうか。現在は夫の扶養に入っており派遣登録していますが本年度の収入は103万までにおさえています。100万を超えるので住民税はとられるんですよね・・?いつの分がとられるのでしょうか。自分でもよく分かっていないのでおかしな文で申し訳ございません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

個人の市県民税については、その年1月1日に住所を有する市町村で課税され、その前年分(前年1~12月)の所得に基づいて、その年6月以降1年分の市県民税が決定され、納付する事となります。 会社で天引きされる場合は、6月~翌年5月までの間で12回に分割されますが、それ以外の場合は、6月以降の4期に渡って、ご自分で納付書により納付される事となります。 ですから、平成17年度分については、平成17年1月1日にはA市に住所がありましたので、平成16年1月~12月までの所得に基づいて、平成17年6月以降の市県民税が決定され、納付書が送られてきている訳です。 平成17年1月~12月については扶養には入っているものの100万円を超えているのであれば、平成18年度分の住民税の対象となります。 ですから、おそらく平成18年1月1日はB市へお住まいでしょうから、来年の6月以降に支払う平成18年度分の市県民税は、平成17年分の所得を元に税額が決定され、来年5月頃にB市から納付書が送られてくるものと思います。

0904hh
質問者

お礼

大変詳しい説明でよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

原則を書いて起きます。 (1)住民税は所得税と違って、前年の確定所得に課税される、一年遅れの税金です。 (2)1月1日に住民票を置いていた市により課税されます。 (3)給与所得者でないと6月末を最初とする年4回の納付となります。4枚綴りの納付書が送付されたはずです。 (天引き=特別徴収ができないので) (4)年収が100万円以内だと住民税は一切課税されない。

0904hh
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

平成16年8月まで仕事をしていた。 平成16年9月~12月は無職。 平成17年1月~5月は仕事をしていた(収入95万円)。 ここまでA市に住んでいた。 で、平成15年の収入に対する住民税は、平成16年6月~平成17年5月までの期間に支払います。 平成16年の収入に対する住民税は、平成17年6月~平成18年5月までの期間に支払います。 ということで、昨年(平成16年)8月までは、平成15年分の収入に対する住民税を、給与天引きされていたと思います。 その後9月~今年の5月までは、天引きできないので、退職時に「最後に支給される給与」「退職金」などからまとめて引かれたか、後から納付書が来たか、どちらだったかな。 あと、平成16年1月~8月までの収入に対する住民税は、今年6月からが支払い期間ですので、やはり無職の時期なので、納付書で支払うことになります。(この8ヶ月間の収入が、100万円を超えていることが前提ですけど) ちなみに、その年の収入に対する住民税は、翌年1月1日の所在地に納付しますので、平成16年分の収入に対する住民税は、平成17年1月1日現在の所在地であるA市に支払うことになります。 平成15年の収入に対する住民税は、平成16年8月に退職時に支払ってしまっている可能性もありますが、平成16年の収入に対する住民税は、平成17年になってから、必ず(A市から)納付書が来る状態です。

0904hh
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。よくわかりました。

  • tac64
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.2

今回収めた分は、昨年の所得に対してです。 今年は、100万に抑えれば、住民税は請求されません。

0904hh
質問者

お礼

では今年は100万超えるので請求されるということですね。ありがとうございました。

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