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市民税納付について

こんにちは。 他の質問で勉強しましたが・・ご存知の方教えてください。 昨年、6月までフルタイムで派遣で働いており、9月から主人の扶養に入り、年間103万年以内に抑えるパート派遣に切り替えました。 先日市民税の納付通知が来ましたが、昨年は6月までフルタイムで働いていたこともあり、結構な納税額でした。 質問ですが、 (1)市民税は社会保険の扶養など関係ないからもちろん支払う。ですよね? (2)扶養内でパートなどされている方もみなさん市民税は各人で支払われてるんでしょうか。(来年度の参考に) (3)100万以内なら市民税は対象外と聞いたのですが、103万以内の収入でのパートなら100万以内に抑えた方が賢いってことですか?(大阪市在住です) (4)友人が専業主婦になったため去年夏までは働いていた分に対する市民税を区役所で免除してもらったそうです。 完全無職なら免除制度ってあるんでしょうか。 いろいろすいません。 今後の働き方への参考にしたいので是非教えてください。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.4

>(1)市民税は社会保険の扶養など関係ないからもちろん支払う。ですよね? 住民税(都道府県税・市民税)は個人単位のものですから扶養は関係なく支払わねばなりません。 >(2)扶養内でパートなどされている方もみなさん市民税は各人で支払われてるんでしょうか。(来年度の参考に) 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 大阪市の場合ですと均等割も100万以下であれば課税されないので、住民税自体が100万以下ですと課税されないということになります。 ですから税金の面で扶養になっている方で配偶者控除の対象者なら103万まで、配偶者特別控除の対象者なら103万を超えて141万以下ですの、大阪市の場合は同じ税金の扶養でも100万を境にして課税される方とされない方に分かれます。 これが所得税ですと103万が境になります(一応言っておきますが健康保険の扶養ではありません、税金の扶養と健康保険の扶養は別物です)。 また基本的には本人が支払うことになりますが、既婚女性であれば結局は夫の給料から支払うということになることが多いでしょう、それは夫婦の話し合いで。 >(3)100万以内なら市民税は対象外と聞いたのですが、103万以内の収入でのパートなら100万以内に抑えた方が賢いってことですか?(大阪市在住です) 家計のプラス・マイナスを言うのでしたら単に住民税だけの話ではなく、もっと広い視野で色々な要素を考えなければ結局は苦労する割には損をします。 ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに質問者の方自身が社会保険に加入すると言う説明です。 これを信じて失敗された方が大勢います。 上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。 また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。 この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。 そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。 >(4)友人が専業主婦になったため去年夏までは働いていた分に対する市民税を区役所で免除してもらったそうです。 完全無職なら免除制度ってあるんでしょうか。 大阪市の場合は昨今の雇用事情を鑑みて、解雇や倒産あるいは派遣労働者等で、契約期間満了により退職した方には減額・免除を行っているようです。 ただし前年の収入や退職理由(例えば自己都合は不可)によって制限があるようです。 下記を参考にして担当部署に問い合わせてください。 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000033094.html

ponpon33
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 今回の市民税が8万弱きたのでビビッてしまいました・・ 働き方についてはフルタイムから扶養内パートに切り替える際よく考えたつもりでしたが、詳しく再度勉強しなおせました。 私の場合はフルタイム&主婦業でフラフラになってしまったので 170万以上稼ぎたいのはヤマヤマなのですがここは103万ちょうどくらいを目指して頑張って働きたいと思います!

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.5

>(1)市民税は社会保険の扶養など関係ないからもちろん支払う。ですよね? そのとおりです。 市民税は個人の所得に対して課税されます。 1月から健康保険の扶養になっていても課税される所得があったのであれば課税です。 特に貴方の場合は年の途中から収入が減ったようなので、所得がそれなりにあったと思いますので市民税もそれなりにかかります。 >(2)扶養内でパートなどされている方もみなさん市民税は各人で支払われてるんでしょうか。 もちろんです。 扶養というのは健康保険の扶養のことですね。 前に書いたように健康保険の扶養と税金はいっさい関係ありません。 一定額以上の所得があれば、市民税は課税されます。 また、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)であっても収入によってはかかります。 >(3)100万以内なら市民税は対象外と聞いたのですが、103万以内の収入でのパートなら100万以内に抑えた方が賢いってことですか?(大阪市在住です) いいえ。 確かに100万円を超えると市民税が課税されますが、働いた金額以上にかかることはありません。 税金を引いても手取り収入は100万円より103万円のほうが多いです。 >(4)友人が専業主婦になったため去年夏までは働いていた分に対する市民税を区役所で免除してもらったそうです。 市民税は前年の所得に対して課税です。 課税される所得があったから課税されるのですから、誰もが免除ということはありません。 詳しくは直接、区役所の市民税の担当部署に聞かれることをおすすめします。

ponpon33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 今回8万弱の税金が来てびっくりしてしまいました・・。 103万ギリギリの収入目指して頑張って働きたいと思います。 友人は赤ちゃんいて働けないし払えないと言いに行ったそうです。 税金免除より税金払って収入を得たい!と思いますのでがんばります。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

住民税は、収入のあった人に対して課税されるもので、あなたの場合は、昨年度は、配偶者控除の申告をご主人の方でしていなく、あなたの方も派遣会社から年末調整をされていたと、考えられますから、それぞれに所得税も納付処置を取られてるものです。 住民税は、1月1日現在の住所地の自治体から課税されますから、昨年9月に切り替えられていても、それは、あなた方だけの問題で、今年の年末にご主人が、年末調整用紙に配偶者控除、あるいは配偶者特別控除の申告を行わないと、同じことが繰り返されます。税務署は申告が無いとあなた方の関係を知らないからです。 参考URLに妻がパートで収入が有る場合をお知らせしています。 *住民税は収入のあった人に課税されますが、扶養控除の申請や、配偶者控除の申請があれば、あなたには課税されません。 *住民税と、社会保険費は別物です。 *配偶者特別控除の申告があれば、妻の年収は141万円までなら所得税は無税です。 *(4)でお尋ねは自治体により対応が違いますから区民税課におたずねください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm
ponpon33
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます! >昨年度は、配偶者控除の申告をご主人の方でしていなく、あなたの方も派遣会社から年末調整をされていた そうです。その際もここで教えていただきました・・ 今年度末の主人の年末調整の際はまたしっかり勉強します。 さっそく市民税払いに行ってきます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>9月から主人の扶養に入り、年間103万年以内に… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)市民税は社会保険の扶養など関係ないからもちろん… はい。 >(2)扶養内でパートなどされている方もみなさん市民税は各人で… 自分のパート代で払うか、親や夫に払ってもらうかは、それぞれの家庭事情によります。 >(3)100万以内なら市民税は対象外と聞いたのですが… 住民税の基礎控除は自治体によって異なります。 あなたの市町村で 35万円なら、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm と足して 100万円ちょうどまでは『所得割』はかからないことになります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >収入でのパートなら100万以内に抑えた方が賢いってことですか… 少々の税金を払い惜しんでゆとりを少なくすることを、愚の骨頂と言います。 100万と 103万との差は 3万円。 住民税を取られるにしても 3,000円。 差引 27,000円は家計に残るはずで、【100万以内に抑えた方が賢い】などという考え方はおかしいです。 >(4)友人が専業主婦になったため去年夏までは働いていた分に… それは、いろいろな条件が悪い方向へ悪い方向へと重なった場合であり、無職になったと言うだけで誰でもが免除されるわけではありません。

ponpon33
質問者

お礼

詳しいお返事をいただきありがとうございます! 今回収入が200万を超えており、8万弱の市民税がきたので、 103万じゃ4万弱払うことになるんじゃ・・と思ってしまいました。 収入に応じて税金比率も変わるのですね。 税金納めて、がんばってできるだけ働こうと思います。 ありがとうございました! 友人については、小さい子がいるので働けないし払えない・・と役所に談判しに行ったら免除になったそうです。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 (1)その通りです。そこに住んでいるのですから。 (2)会社から天引きされる場合や自分で確定申告して支払います。 (3)障害者1級の方など特別な人以外、市民税は支払います。 (4)専業主婦(完全に収入がゼロの場合)ありえますが、普通は世帯単位なので、旦那様が支払っていると思われます。

ponpon33
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 簡潔にお答えいただき、納得です! 4の友人については旦那様も転職の関係で個別に郵送されてきたそうで 自ら役所へ行ったそうです。 早速、自分の市民税払いに行きたいと思います!

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