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市民税について
私は大学3回生の20歳です。 今日、市より市民税県民税納税通知書が送られてきました。 その中には、何故か給与収入が129万とかかれており35000円を納税しろと書かれています。 しかし、私は、去年の1月から12月までの期間101万しか稼いでいません。 これは、どういうことなのでしょうか? よく、103万円以上稼ぐと親の扶養から外れてしまうといいますが、よく、仕組みが分かりません。 教えてください。お願いします。
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- hata79
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市は「給与支払報告書」という、給与を支払った者、つまり「事業主」からの報告を元に市民税県民税の課税をします。 あなたの手元に「年間給与収入129万円」と記載された通知が来ており、あなたが「そんなに給与の受け取りはしてない」というならば、以下が考えられます。 1、あなたが計算間違いをしてる。 2、あなたの名前を使って給与支払をしてる者がいる。つまり脱税してる者があなたの名を使用してる。 3、同性同名の者などが原因で、市役所が処理を誤っている。 全国の市役所の方が見ると苦情をいうか、あるいは「さもありなん」と言うか存じあげませんが、市レベルでの課税では誤りが相当発生してます。 単純すぎて笑ってしまう誤りとして、年間給与が100万円の方が年間給与1千万円として課税通知が発送されたという例があります。 国税レベルではあまりないようですが、地方税レベルでは「そんなこと日常茶飯事」らしいのです。 職員のレベルとチェック体制の問題があるでしょう。 さて、ご質問への回答は「市役所職員に問いただせ」です。 おそらくは「すみません、間違いでした」でしょう。
昨年末または今年年初に源泉徴収票をもらっているはずです。 確認しましたか? 101万なら市役所に確認しましょう。
※長文回答です。 >……これは、どういうことなのでしょうか? 事業主(≒給与を支払った人や会社)が市に提出した『平成27年度(平成26年分)給与支払報告書(≒給与所得の源泉徴収票)』に誤りがあったか、あるいは、市(の職員さん)の事務処理ミスではないかと【思います】。 いずれにしましても、「個人住民税(≒市民税県民税)」を決定(算定)するのは「地方団体の役所の課税担当課(の職員さん)」ですから、まずは「納税通知書に書かれている問い合わせ先」へ確認するのがよいでしょう。 ちなみに、『給与支払報告書(≒給与所得の源泉徴収票)』の「支払金額」に記載されるのは「1月1日~12月31日に支払われた(受け取った)給与」です。(通常は「給料日」を基準に考えれば問題ありません。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『[PDF]税について調べる>パンフレット・手引き>平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 『くらし>税金>市民税>個人市民税>給給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html --- 『税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >よく、103万円以上稼ぐと親の扶養から外れてしまうといいますが、よく、仕組みが分かりません。 上記の「個人住民税の(税額の)件」とは【無関係】です。 なお、「103万円以上稼ぐと親の扶養から外れてしまう」をより正確に表現すると以下のようになります。 ----- ・「年間の合計所得金額(ごうけいしょとくきんがく)」が【38万円】を超えると、(その年は)「税法上の扶養親族(ふようしんぞく)」には該当しない(要件を満たさない) ↓ ・「税法上の扶養親族に該当しない」場合は、(その年は、自分の親や子などの)「生計を一(いつ)にする親族」が、「扶養控除(ふようこうじょ)」による「所得控除(しょとくこうじょ)」を受けることができない(≒その年は扶養控除を申告できない) ↓ ・「扶養控除による所得控除を受けることができない(≒扶養控除を申告できない)」ということは、「(その年の)所得控除の額の合計額が扶養控除の分だけ少なくなくなる」ということなので、「(生計を一にする親族の)課税される所得金額が(扶養控除の分だけ)増える→ (生計を一にする親族の)所得税と個人住民税が(扶養控除の分だけ)増える」 ----- ということで、「103万円以上稼ぐと親の扶養から外れてしまう」の「仕組み」を理解するには、「(税法上の)合計所得金額」「(税法上の)扶養親族」「(税法上の)生計を一にする親族」「(税法上の)扶養控除」「(税法上の)所得控除」などの用語の意味を理解する必要があります。 Web検索すれば膨大な情報がヒットすると思いますが、まずは以下の『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』の記事を参照されるのがよいかと思います。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※よく似た表現で「生計をともにする」というものがありますが「生計を一にする」とは(微妙に)異なります。 --- 『くらし・手続き>市税のページ>市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の求め方は(原則として)同じです。 ***** (その他参考リンク) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『市民の方へ(暮らし・手続き)> 市税>個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 *** 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『★元市民課職員の危ない話★>誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
- vaf326
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市役所の手違いか、質問者様の計算間違いのいずれかでしょうけど、 まず、市役所に確認する事が近道でしょう。 収入は市役所も把握していますので、質問者様へ漏れがあるのかもしれません。 扶養は仕組みと言うか決まり事ですので、それ以上の稼ぎがあると扶養控除が受けられないだけです。