- ベストアンサー
扶養になった後の扶養者の市民税について
今年の8月に嫁(20代)が会社を退社し、8月に私(20代、会社員)の扶養に入りました。 その後、9月に住民票を石川県から埼玉県へ移したのですが、石川県の金沢市より市民税を支払うようにとの通知書が届きました。 通知書が届いたということは払わなければならないと思うのですが、扶養になった嫁の分の市民税は支払わなければならないのでしょうか? あと、来年以降も埼玉県に住んでいた場合は埼玉県の市町村に市民税を払わなければならないのでしょうか? ご回答お待ちしております。 よろしくお願いします(^^)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>嫁(20代)が会社を退社し、8月に私(20代、会社員)の扶養… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあお話は 1.税法のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養になった嫁の分の市民税は支払わなければならないのでしょうか… 「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、それは夫の税金に関わる話であって、妻の税金の話ではありません。 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けようが受けまいが、それで妻の納税義務がなくなったりすることはありません。 次元の違う話を混同しないようにしましょう。 >あと、来年以降も埼玉県に住んでいた場合は埼玉県の市町村に市民税を… だからそれは、妻が今年以降どれだけ所得があるかによります。 今年とは、1~8月分を含みますので、来年は当然あることとなります。 来年が完全に無職無収入なら再来年の住民税はありません。 しかも、前述のとおり、夫が配偶者控除を受けられる要件と、妻に住民税が発生しない要件とは異なりますので留意してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
住民税は、その年の1月1日に住んでいたところに、前年の収入を元に算定された額を支払わなくてはいけません。 よって、金沢市への支払いはしなくてはいけません。 来年以降は、お住まいの市町村に前年の収入に応じた住民税を払うことになります。 あなたの分はあなたが、奥様の分は奥様が払うことになります。 ただ、扶養の範囲内で働くと、住民税非課税で済むことが多いでしょう。 (来年の住民税については、今年の1~12月の所得で決まるので、8月までに稼いでいれば払うことになるかも)