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“超える”という言葉の厳密な意味について
宅建試験を勉強してまして、被保佐人について、保佐人の同意無しにやった契約に関して、5年を超える土地の賃貸借契約は取り消しの対象となりますが、5年を超えるとは、例えば2020年1月1日から2025年12月30日までの5年11ヶ月と30日間の契約などのように、年単位で5年を超えてないような場合は、5年超えと見なされないのでしょうか?それとも2020年1月1日から2025年1月1日までの5年1日間の契約のように、年単位では5年経過してないけれど日単位では5年を1日でも経過していれば5年超えと見なされるのでしょうか?
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2020年1月1日から2025年12月30日までの5年11ヶ月と30日間の契約 2020年1月1日から2025年1月1日までの5年1日間の契約 どちらも5年を超えています。 年単位での契約ではなく日単位の契約ですので,年単位で考えることはありません。この場合は暦に従って期間を考える。
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