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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の解約)

賃貸の解約期限過ぎ、2月の家賃は払う必要がある?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約書による契約期間は平成17年8月1日~平成18年7月31日。賃料改訂書による新契約期間は平成18年9月1日~平成19年8月31日。契約継続の同意はなかったが、ずっと住み続けてきた。2月の家賃は払う必要があるのか。
  • 賃貸借契約書の解約期限を過ぎて退居する場合、2ヶ月の家賃を支払わなければならない可能性がある。ただし、契約の解約に関する法律や賃貸契約の中身によって異なる場合もあるため、詳細な条件を確認する必要がある。
  • 賃貸契約の解約期限を過ぎても家賃を支払う必要があるかどうかは、法律や契約書の内容による。特に契約書に定められた解約通知期間や違約金の規定を確認する必要がある。その上で、家主との話し合いや交渉も検討することが重要だ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“契約継続の同意はありません”、“何の連絡もありません”における契約の継続について、借地借家法には、以下の規定があります。 第二十六条 (建物賃貸借契約の更新等) 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 よって、“平成19年8月31日”の一年前から六月前の間に“更新をしない旨の通知”が無いのであれば、“同一の条件で契約を更新”となります(但し期限の定めはなくなります)。 仮に、賃借人に不利な契約になっていたとしても、(建物賃貸借契約の更新等)にかんしては、 第三十条 (強行規定) この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 と定められています。 次に、賃貸人側からの契約解除に関しては借地借家法に定められていますが、賃借人側からの契約解除については規定されていません。 この場合特別法の借地借家法ではなく、一般法の民法に従うことになります(前提として質問者が商人、業者でないとしています)。 第六百十七条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 二  建物の賃貸借 三箇月 本建物賃貸借契約は既に“期限の定めの無い”契約になっているので、当事者(但し第六百十七条が有効になるのは賃借人側のみ)、は“いつでも”解約の申し込みができます。しかし、“契約の終了”は“三箇月”となっています。 この条文は第二十六条と違い強行規定ではないので、当事者双方の合意で変更できます、そして、本契約では“2ヶ月以前に通知”で合意しています(新契約でも“同一の条件で契約を更新”されています)。 よって、質問者は契約解除の“2ヶ月以前に通知”を行う義務があり、また契約終了まで“家賃”を支払う義務が存在します。そして、その期間が第六百十七条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)で定められている期間より短いことから、公序良俗や社会通念に照らして不当とはいえないと思われます。 また、当然ながら当事者双方の合意により契約条項の一部(但し強行規定とされていない部分)を公序良俗や社会通念及び第三者に被害を与えない限り任意に変更することは可能ですし、そうするよう交渉することは禁じられていません。 よって、質問者側であれこれ考えているよりはまず、賃貸人(家主)に相談するのがよいでしょう。仲介業者をはさんでいない場合、賃貸契約書は一般化されたものを利用するので、個々の条項にこだわっていない場合も考えられます。

dorops
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 立会いのときに家主からは何も言われませんでした。2月の支払期限も過ぎていますが何も連絡はありません。払わなくてすんだみたいです。もし連絡があって払わざるを得なくなったら素直に払うことにします。 ありがとうございました。

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