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NHK未成年契約について

NHK未成年契約取り消しについて 当方19歳です。 昨年8月、NHK受信料契約を締結しました。当時の状況は以下の通りです。 ・通学のため一人暮らしをしていた ・未成年(成人年齢引き下げ前) ・契約の際、親権者の同意を得ていない(そもそもそのことを聞かれなかった) ・奨学生(現在は辞退) 平成31年2月から始まった「奨学生等免除」で免除されるとのことだったのですが、そもそも民法第5条にあるように、親権者の同意なしに未成年と契約は出来ないのではないでしょうか。この場合、契約取消は出来るのでしょうか。 また、契約取消が出来た場合、その後の対応はどうすれば良いでしょうか。とても不安です。

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  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

○放送法第64条第1項において、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方は、受信契約の義務があると定められています。 ○学生でも、ひとりでお住まいのお部屋にテレビ等の受信機を設置したような場合は、受信契約が必要になります。 ○なお、親元などから離れて暮らす学生のうち、経済的理由の選考基準がある奨学金を受給する等、経済的に厳しい状況にある学生の方を全額免除の対象とする「奨学生等免除」を平成31年2月より実施しています。 ○また、親元を離れて暮らす学生の方等を対象とした、受信料の「家族割引」があります。 と放送法にありますが、民法第5条1項で未成年者にとって不利益とならない行為以外の法律行為(契約など)は親などの法定代理人の同意を得なければならないと定められています。 民法第5条 ①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 ②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 ③第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 もちろんNHKの契約も法律行為です。 当然親の同意が必要となります。 また民法第5条2項では 親の同意なく結ばれた契約は取り消すことができる としています。 ですので、もし未成年者が親の同意なく無理矢理契約を結ばされた場合は契約の取消が可能なのです。 ここで勘違いしないでほしいのは「解約」ではなく「契約取り消し」を行うということです。 「解約」と「契約取り消し」は全く違います。 解約とは契約の締結を認めるが、その契約を解消する事です。 しかし契約取り消しは契約自体最初からなかったことにする事です。 ですので解約なら受信料の支払いは発生しますが、取消なら発生しません。 もしすでに受信料を支払った分があるのであれば、不当利得になりますのでNHKは返金しなくてはいけません。 じゃあどうやって契約取り消しをすればいいのか? それは内容証明郵便をNHKに送ればいいのです。 内容証明郵便で「契約の取り消し」をNHKに通告するのです。 この方法で送られた郵便の内容は法的に信頼できるものとして扱われるため、訴訟時などの証拠にもなります。 契約の取り消しは、NHKに認めてもらったり、お願いするものではありません。 民法第5条2項で認められた権利を行使するものです。 NHKが「契約取り消しは認めない」と言っても関係ありません。 NHKに内容証明が配達された時点で、法的に取り消しの意思表示が発効します。 それ以降、請求書が届こうが全てゴミ箱に捨ててしまって構いません。 文句があるなら裁判で争いましょう。 それでいいのです。 大丈夫です。間違いなくNHKは訴えてきませんから。 契約取消が出来た場合、NHKの放送を受信できる受信設備を設置している場合は受信料の「家族割引」を契約してください。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

未成年者の契約は取消が可能です。 しかし成年になってから(今年4月以降)受信料を支払っているなら契約を追認したことになり,取消は不可能です。4月になってから受信料をし原ましたか?

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

年齢に関係なく、受信設備が無ければ契約は不要です。 解約も出来ます。

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