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契約終了期間を過ぎた賃貸借契約について

契約終了期間を過ぎた賃貸借契約について 平成9年10月1日付 居住用建物 賃貸借契約書において 特約事項に 「本契約は1年毎の自動契約とするが、最長平成19年9月30日迄の契約とし以降の契約更新はしない。」 と記載されています。 この間、貸主からは退去に関しては一切の連絡はありませんでし、私も最近になって契約書を見るまで、このような特約条項があったことに気がつきませんでした。 今後、貸主から退去の申し出があった場合はどのように応じればよいのでしょうか。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

旧法でしょう 、知らない・・・・

ytg32626
質問者

お礼

旧法なんで、自分で調べるのがややこしいです。 回答をありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

いろいろと争いごとになる可能性はありますが、有期更新なしの借家は法制化 されたのは平成12年ですから、それ以前は普通借家契約で基本的には家賃を 払っている限りいつまでも住んでいることができます。 家賃受取を拒否されたら最寄りの法務局へ家賃を供託すれば、払ったことに なります。(法定更新) 今更問題起こすこともないと思いますが、気持ちが悪いのであれば大家さんに この先も事情が許す限り借りたいといえばいいと思います。 >今後、貸主から退去の申し出があった場合はどのように応じればよいのでしょうか。 ↑のようにあなたが住み続けたければその旨通告して必要なら家賃供託します。 ただし、ぎすぎすした関係はお互いよくありませんから、大家さんには法律の 専門家の相談するようにアドバイスしてあげるのがいいと思います。

ytg32626
質問者

お礼

普通借家契約で対応していけば良いということで、安心しました。 大家さんは隣にお住まいなので、穏やかにすすめていきたいと思っています。 参考になる回答をありがとうございました。

回答No.2

賃貸契約の解除は、期間満了日までにどちらかが書面で 契約の解除を求める必要があるので、今回の場合は 自動更新されていると考えられます。 自動更新での賃貸契約なので、期間契約と違い、 大家が正当な理由でもって、立ち退きを要求してきた場合は 半年間しか住むことはできません。 気になるなら、大家か不動産屋に連絡して書面を 交わしてはどうでしょう。

ytg32626
質問者

お礼

立ち退き要求があった場合は、大家さんと自動更新での賃貸契約で対応していけば良いですね。 参考になる回答をありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

もうとっくに過ぎてますね・・。 向こうも何も言ってきて無いのだから気にしなくて良いんじゃないですか。 仮に今がH18年だとしても、借家法30条に賃借人に不利な契約は出来ないとあります。その特約の有効性に疑問も・・・。 貸主から申し出があったら、断れば良いんじゃ無いでしょうか? 家賃滞納とかあれば別だけど正当な理由無しには追い出せませんよ。 仮に申し出があるなら26条半年前には通知があります。 28条かかる費用は負担してくれます。 良い条件が提示されたら考えて見ても良いかも? まぁ気にしなくて大丈夫と思いますよ。

ytg32626
質問者

お礼

私もまず特約条項の有効性に疑問をもちました。 家賃滞納は一切なく、26条半年前には通知もありませんでした。 今後、退去要求があっても28条かかる費用の負担が請求できれば安心して対応できます。 参考になる回答をありがとうございました。

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