- ベストアンサー
無選択型終身保険 年払 月払について
よろしくお願いします。 無選択型終身保険の保険料ですが、保険契約から2年経過して亡くなった場合です。 例 平成22年3月1日契約 平成24年3月2日死亡の場合と平成24年7月1日死亡の場合で年払い保険料の場合、扱いはどうなりますか? 年払いで未経過分の保険料は戻りますか? 年払いで保険料が戻らない場合1日でも1年分ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険法では、未経過分の保険料は変換されることになりましたが、 保険法の施行は、平成22年4月1日です。 従って、契約日が平成22年3月1日ならば、 以前の条件が継続されるために、年払いの場合、 未経過分の保険料は戻ってきません。
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2
(Q)ということは22年4月以降の契約は保険料も少し上がったのかな (A)上がっていないと思いますよ。 本来、返すべきものを、返すようにした…… ということですから。 保険は金融庁の認可商品ですから、 値上げをするにも金融庁の許可がいります。 保険法で……なんて理由で、金融庁は値上げを認めないですよ。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですか、知りませんでした。ということは22年4月以降の契約は保険料も少し上がったのかな