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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売に対していつまで住めるでしょうか。)

競売に対していつまで住めるでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 平成17年12月1日に建物の賃貸借契約を締結し、平成23年12月19日まで契約期間を延長していますが、貸主の事情により建物が差し押さえられる可能性が出てきました。
  • (1)契約満了前に差押と競落が行われた場合、契約期間満了まで居住できるか、(2)差押はされたが競落はまだの状態で契約期間を満了した場合、契約を再度更新できるか疑問が生じています。
  • 詳しい情報をお持ちの方は、ぜひ教えてください。

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回答No.1

>(1)次の契約満了時期前に差押と競落がされた場合、契約期間満了まで居住できますでしょうか。 居住可能です。 >(2)差押はされたが競落はまだの状態で契約期間を満了した場合、契約を再度更新することができますでしょうか。また、契約更新できた場合、後に競落された場合、更新後の期限満了まで居住できますでしょうか。 居住可能です。 借地借家法という法律をご覧になればいいのですが、一応、法律の理屈(法理論などといいますが)があるので、わかりにくいかもしれませんね。

noname#182847
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律の方も確認してみます。

noname#182847
質問者

補足

回答ありがとうございました。 ちなみに競落後の契約更新については、新しい所有者との交渉次第ということになるのでしょうか?

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