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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売に対していつまで住めるでしょうか。)
競売に対していつまで住めるでしょうか
このQ&Aのポイント
- 平成17年12月1日に建物の賃貸借契約を締結し、平成23年12月19日まで契約期間を延長していますが、貸主の事情により建物が差し押さえられる可能性が出てきました。
- (1)契約満了前に差押と競落が行われた場合、契約期間満了まで居住できるか、(2)差押はされたが競落はまだの状態で契約期間を満了した場合、契約を再度更新できるか疑問が生じています。
- 詳しい情報をお持ちの方は、ぜひ教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)次の契約満了時期前に差押と競落がされた場合、契約期間満了まで居住できますでしょうか。 居住可能です。 >(2)差押はされたが競落はまだの状態で契約期間を満了した場合、契約を再度更新することができますでしょうか。また、契約更新できた場合、後に競落された場合、更新後の期限満了まで居住できますでしょうか。 居住可能です。 借地借家法という法律をご覧になればいいのですが、一応、法律の理屈(法理論などといいますが)があるので、わかりにくいかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございました。 法律の方も確認してみます。
補足
回答ありがとうございました。 ちなみに競落後の契約更新については、新しい所有者との交渉次第ということになるのでしょうか?