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家の減価償却の計算方法

築49年の木造家屋の減価償却費の計算と譲渡所得費の計算はこちらで合っていますか? 取得費700万円 700万円×0.9×0.031×49=956.97万円 49年も経過すると取得費を上回る償却費になる。 なので譲渡所得税を計算するのは700万円の5%で35万円で計算する

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.4

そんなおかしな計算をする計算ツールは使わなければ良い。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

> 700万円は取得費なので売却額に5%を掛けなければなりませんね。 売却額を500万円として25万円が取得費という計算です。 減価償却は購入金額が基礎になります。購入金額が700万円なら35万円になるまで減価償却します。売却額の5%というのは購入金額がわからないときの計算です。 > あと木造家屋の耐用年数は22年と言うのと、33年で償却率0.031と言うのがありますがなぜ2つあるのでしょうか? 22年は事業用の建物です。非事業用は33年です。

NNF2023
質問者

補足

築50年の家で計算ツールを使って計算すると、減価償却費が建物購入価格を上回り取得費がマイナスになります。 課税譲渡所得を求めるときに取得費と売却経費をたしても取得費のマイナスが大きいので、計算上は売却価格にプラスされ500万円で売却できたとしたら600万円で譲渡所得税の計算をされてしまいます。 この場合はどうなるのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

居住用の木造住宅の話ですよね。そういう計算で問題ありません。 土地の売却もするのなら、土地代に関しては減価償却はありませんので、購入価格がそのまま取得費になります。 また譲渡所得税の計算では、ほかに売却のための費用も引くことができます。

NNF2023
質問者

補足

ありがとうございます。 質問文に訂正があります。 700万円は取得費なので売却額に5%を掛けなければなりませんね。 売却額を500万円として25万円が取得費という計算です。 あと木造家屋の耐用年数は22年と言うのと、33年で償却率0.031と言うのがありますがなぜ2つあるのでしょうか? 違いがわからず困っています。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.1

国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 減価償却の考え方は無い 貴方はその家を35万円で売るのですか? 実売価格で譲渡所得を計算します

NNF2023
質問者

補足

その家が500万円で売れたとすると家の価値が無いため、500万円-取得費35万円(500万円の5%)=465万円が譲渡所得税の課税対象額になるということです。

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