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減価償却費について
所得税において、200万円の営業用自動車について減価償却費を経費計上するにあたって、 (1)代金を既に払っている場合 (2)自動車をローンで購入した場合 (3)自動車をリースしている場合 によって、減価償却費の計算方法は違ってくるのでしょうか?
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所得税において、200万円の営業用自動車について減価償却費を経費計上するにあたって、 (1)代金を既に払っている場合 (2)自動車をローンで購入した場合 (3)自動車をリースしている場合 によって、減価償却費の計算方法は違ってくるのでしょうか?
補足
リースの場合も売買として認められるケースがあると聞きました。どのような場合でしょうか?