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減価償却の計算の仕方

減価償却償却の仕方がわからなく困っています。 平成16年1月に父が新築の木造一戸建てを居住用として購入しました。 取得価額は1600万円です。 この建物を平成23年の12月に私が相続して、平成24年の1月から賃貸に出しています。 賃貸収入があるので、不動産所得の確定申告をするにあたって、減価償却をどうやって計算したらいいのでしょうか。相続した資産は中古の耐用年数で計算してよいのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
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回答No.4

賃貸後の減価償却計算は定額法で計算します、旧定額法ではありません。(次のURLより引用) 平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却の方法は、定額法とされ(所得税法施行令第120条の2第1項第1号)、 この「取得」には、「相続」、遺贈又は贈与によるものも含まれます(所得税基本通達49-1)。 ただし、減価償却資産の取得価額及び未償却残額は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法施行令第126条第2項)。 国税庁>平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm 償却資産を取得し非業務(居住)用から業務用に転用した場合 1.最初に非業務用期間における減価の額を計算します。 2.次に転用後の減価償却費の計算をします。 国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm 1.非業務期間の減価の額を計算 (計算は常に旧定額法で計算) 非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務用期間。 非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、1年未満の端数は切り捨て。 非業務用期間の1年未満の端数は、6か月以上は1年とし、6か月未満は切り捨て。 転用時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm H16年1月に木造・住宅用・法定耐用年数22年を1,600万円で居住用として購入し、H24年1月より賃貸に転用した場合。 非業務用の耐用年数、法定耐用年数22年×1.5=33年、旧定額法33年の償却率は0.031。 非業務用期間は取得H16年1月~転用年月の前月H23年12月=8年0か月 → 8年。 非業務期間の減価の額=16,000,000×0.9×0.031×8年=3,571,200円、 転用時の未償却残高=16,000,000-3,571,200=12,428,800円。 2.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算 償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。 期末残高=取得価額又は転用時の未償却残高-償却累積額。 供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とします。 上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円と同額か下回る年が最終年です。 最終年の償却費=前年の期末残高-1円、 最終年の期末残高=1円(残存簿価)。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm H16年1月に木造・住宅用・法定耐用年数22年を1,600万円で居住用として購入、 H23年12月に相続しH24年1月より賃貸に転用、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、 定額法22年の償却率0.046。 H24年分~H39年分の償却費=16,000,000×0.046×12か月÷12=736,000円、(16年間同一金額) H24年分の期末残高=12,428,800(転用時の未償却残高)-736,000=11,692,800円、 H25年分の期末残高=12,428,800-736,000×2=10,956,800円、 H26年分の期末残高=12,428,800-736,000×3=10,220,800円、 H27年分~H38年分の期末残高は計算して下さい、 H39年分の期末残高=12,428,800-736,000×16=652,800円。 H40年、前年の期末残高:652,800円が前年の償却費:736,000円を下回る年で最終年です。 H40年分最終年の償却費=652,800-1円=652,799円、 H40年分最終年の期末残高=1円。(償却完了) 平成24年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/32.pdf (減価償却計算の仕方・減価償却費の記載例・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)

arsenal1192
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.5

#3です。 #4さんご指摘のとおり、平成19年4月1日以後取得に「相続」によるものが含まれることを見落としていました。 #3の回答は無視してください。

arsenal1192
質問者

お礼

はい、わかりました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

相続した資産については被相続人の取得価額と取得時期を引き継ぎます。 したがって新築として計算します。 平成16年の取得は平成19年3月以前ですから旧定額法が適用されます。木造・住宅用の耐用年数は22年、その償却率は.046です。 まず、平成16年から23年の8年間の居住用期間については耐用年数を1.5倍した償却額を計算して平成24年年初の帳簿残高を算出します。 22年×1.5倍=33年 → 償却率0.031 1600万円×0.9×0.031×8年=3,571,200円 1600万円-3,571,200円=12,428,800円 この12,428,800円がスタート時の帳簿価額となります。 次に当年分平成24年の減価償却額は 1600万円×0.9×0.046=662,400円 1年間のの減価償却費は662,400円です。 この金額で残存到達の直前まで償却することになります。 (12,428,800円―(残存)800,000)÷662,400円=17.55年 1年間の償却額は帳簿価額の17.55年分ですから、これから17年間は同じペースで償却します。 残存到達年以降は説明がややこしいので省略します。詳細は紹介されている国税庁サイトで確認してください。

arsenal1192
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

国税庁のHPこちらを参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 必要経費の「ハ、減価償却」をクリックしてください。

arsenal1192
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

「平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合」

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm
arsenal1192
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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