就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。
就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。
勤怠管理担当に初めてなりました。 前任者は退職の為、質問する方が居ない為困っております。
最初に就業規則を記入いたします。
年次有休休暇付与日数は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度分を4月1日現在における勤続年数に応じて次のとおり付与する。但し、当年度中途入社は入社した日から最初に到来する3月31日までを休暇計算上は1年勤続とみなす。
(1)4月1日入社の者 (2)中途採用の者
勤続年数
4年未満の者・・・・・14日 4月入社の者・・・・・12日
4年以上・・・・・・・・・16日 5月入社・・・・・・・・・11日
5年以上・・・・・・・・・18日 11月入社・・・・・・・・5日
6年以上・・・・・・・・・20日 1月入社・・・・・・・・・3日 (他の月の表記は割愛)
次に事例を記入いたします。
事例(1)H15年4,1入社の者 事例(2)H17.11.1中途入社の者
第一回目付与日:H15.4.1付与日数14日 第一回目付与日:H17.11.1付与日数5日
第二回目付与日:H16.4.1付与日数14日 第二回目付与日:H18.4.1付与日数14日
第三回目付与日:H17.4.1付与日数14日 第三回目付与日:H19.4.1付与日数14日
第四回目付与日:H18.4.1付与日数14日 第四回目付与日:H20.4.1付与日数14日
第五回目付与日:H19.4.1付与日数16日 第五回目付与日:H21.4.1付与日数16日
第六回目付与日:H20.4.1付与日数18日
第七回目付与日:H21.4.1付与日数20日
質問内容は、労基法には全く問題は何のですが、付与日数の計算方法を教えて下さい。
当社では4月1日を基準日として、有休を付与しております。
事例(1)(2)とも最初の年度の勤続年数はゼロとして、第2回目を勤続年数1年として有休を付与しているようですが、就業規則の中途採用の但し書きでは、最初に到来する3月31日までを休暇計算上1年勤続とみなすとなっています。
ということは第四回目の付与日数は16日にならないでしょうか?
勤続年数のカウント方法が、現在は第一回目は勤続0年第二回目は勤続1年・・・・第5回目は勤続年数4年未満となっているようです。
就業規則をそのまま解釈するとこのカウント方法は適切なのでしょうか?
大変細かな質問で申し訳ございませんが、教えていただきましたら大変ありがたいです。