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年度またぎの休職後の有給休暇付与について
年度またぎの休職から復帰後の有給休暇付与について教えてください。 ・有給算定期間 4/1~3/31 ・有給付与 毎年 4月 ・休職届受理の時点で有給残日数は無し Aさん:昨年4/1~本年3/末まで12ヶ月間休職(前期12か月) Bさん:本年/1~本年6/末まで6ヶ月間休職(前期3か月、今期3か月) この場合、労働基準法では、Aさんには今年度付与は0日で来年度は基準どうりに付与、 Bさんには今年度付与は0日、来年度も0日となるということでしょうか? 他の掲示板にも質問してみましたが、どうにも納得できず、うまく説明できる方がいましたら、ご教授願います。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
雇い入れた時期関係なく一斉付与しているのなら、 Aさん、まるまる1年休職しているので、付与はないです。 なので、本年の4月1日には付与されません。 来年は、今年(4月1日から3月31日まで)の出勤率によります。 Bさん、Bさんの所定労働日数(全労働日)から1月から3月までの休職した日数(労働日となる日)を引いた日数が、昨年の全労働日の8割に満たなければ付与はないです、満たしていれば付与となります。 来年は、今年の4月から6月の休職した日数(今後欠勤があればそれを加算)を、今年の全労働日から引いた日数が全労働日の8割を超えていなければ付与されませんが、満たしていれば付与になります。 なので現時点では、来年の付与に関してはなんとも言えません。 一斉付与ではなく、雇入れ時期によっているなら、質問内容からは答えられません。
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
>休業理由は考慮に入れず、一般論で想定して下さい。 そうでしたら、繰り返しになりますが、線引きをすれば有利不利が生じるものであり、やむを得ないことです。 >もっと極端な例でいうと、2月から翌年5月まで1年4か月休業した場合は翌年度分のみ付与0ですが、1月から6月まで6ヶ月休業した場合は翌年度と翌々年度の2年間付与0となってしまいます。 >線引きで1か0かのレベルではなく、逆転現象まで起きてしまい、有利不利では済まないレベルではないかということです。 「有利不利では済まないレベル」はご質問者さんの主観ですから、申し訳ないのですが回答者としては正当性や妥当性を判断できません。一般論でお答えすれば、線引きのデメリットであり、それ以上でも以下でもありません。
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
有給が付与されるのかどうかは、一定期間における全労働日の出勤率で判断されます。これによらず労働者有利に判断するのは妨げられませんが、就業規則等に定めていなければ会社の裁量です。どのようなものであれ、線引きをすれば有利不利が生じるものであり、やむを得ないことです。 そのうえで、ご質問のケースでは、休職の理由が重要です。例えば業務上の傷病による休業など出勤日に含めるべき休職であれば、付与日数はゼロではありません。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
>>Aさんは1年も休んだのに有給付与なしが1年間だけなのに、Bさんは半年しか休んでないのに2年間も有給付与なしでは不公平ではないのか? 貴社では有給休暇の付与は4月1日に年一回なのですね。 もしそうならば運悪くBさんは今年3月までの一年と来年3月までの一年の両方の出勤率が8割以下になるが、Aさんはたまたま4月1日で見れば今年だけで来年は8割を越えそうということです。これは締め日の関係でそうなるだけで、貴社がそういう定めだからです。 その意味ではBさんの休業期間が不運だったということです。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
労働基準法での有給休暇の算出は雇入れ日基準(第39条第1項、第2項)ですからこれだけの情報では何とも言えません。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 質問の意図がうまく伝わっていなかったようです。 説明不足で申し訳ありませんでした。 Aさんは1年も休んだのに有給付与なしが1年間だけなのに、Bさんは半年しか休んでないのに2年間も有給付与なしでは不公平ではないのか?という指摘にどう説明したらよいのか?ということです。 宜しくお願いします。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。 従って Aさん:昨年4/1~本年3/末まで12ヶ月間休職(前期12か月) Bさん:本年/1~本年6/末まで6ヶ月間休職(前期3か月、今期3か月) とも8割以上出勤した事にはならないので有休は発生しません。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 質問の意図がうまく伝わっていなかったようです。 説明不足で申し訳ありませんでした。 Aさんは1年も休んだのに有給付与なしが1年間だけなのに、Bさんは半年しか休んでないのに2年間も有給付与なしでは不公平ではないのか?という指摘にどう説明したらよいのか?ということです。 宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 休業理由は考慮に入れず、一般論で想定して下さい。 もっと極端な例でいうと、2月から翌年5月まで1年4か月休業した場合は翌年度分のみ付与0ですが、1月から6月まで6ヶ月休業した場合は翌年度と翌々年度の2年間付与0となってしまいます。 線引きで1か0かのレベルではなく、逆転現象まで起きてしまい、有利不利では済まないレベルではないかということです。