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年休の付与について
私の職場では、毎年1月1日に年休を一斉付与しています。 普通なら6ヶ月勤務したら10日付与されて、その後さらに1年経過したら11日付与されて・・・という付与の仕方だと思うのですが、それだと年休付与の時期がその人その人でバラバラになってしまうため、基準日(1月1日)をもうけたのです。 たとえば4月に新規採用された人だと6ヵ月後の10月にまず10日付与されて、その2ヵ月後の1月1日には、その後1年勤務したものとみなして11日付与されます。そうすると、6月に採用した人だと基準日まで一月しかないのに12月に10日、1月1日にさらに11日、ということになってしまいます。それがどうしても腑に落ちません。 一斉付与の1月までの残り期間に応じて6ヵ月後(最初)に付与する日数を変えることは労働基準法に違反しますか?たとえば、6月に採用した人なら、12月に2日付与して次の月(1月)に11日付与する、という感じです。 上手く説明ができていないかもしれませんが、皆さんの意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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>6月に採用した人なら、12月に2日付与して次の月(1月)に11日付与する、という感じです。 6/1採用...6ヶ月後は12/1の時点で10日が最低必要 >それだと年休付与の時期がその人その人でバラバラになってしまうため それで良いのでは? 給与自体も各人バラバラでしょう 定年退職日も普通はバラバラ...。 >1月1日にさらに11日、ということになってしまいます。それがどうしても腑に落ちません。 元々「一斉付与」などの変則にしているからです 通常は一斉付与は一番影響の少ない3/31等にしますね
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- vonori
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うちは4月1日に付与されています。 中途の場合 ○月入社は3ヶ月後に○日分付与 と決まっており、次は全員4月1日に付与されます。 <やめる前に年休を全部消化していく人もいるので・・・。 なんら問題ありませんよ。 労働者の権利ですから。 後々問題になる可能性がありますので 専門家を一時的でも雇い、運営方法に問題ないか助言を求めたほうがいいでしょう。
- 6dou_rinne
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労働基準法は最低基準を定める法律ですから、その基準以上はOKですが、以下は認められません。 質問の場合、本来ならば12月には10日あるべき有給休暇が2日しかないのですから基準に不足しますので労働基準法違反になります。(1月以降はOKですが。)
お礼
ありがとうございます。 やっぱり駄目なんですね・・・。
お礼
なるほど。3月31日(4月1日)に付与というのは、いいかもしれませんね。3月でやめてしまう人も結構いるし、1月に付与してしまうと、やめる前に年休を全部消化していく人もいるので・・・。 上司に相談してみます。