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有給の付与について
はじめまして。 有給の付与について質問です。 毎月2月に有給が付与されています。 しかし、付与月の統一により、4月に付与させることになりました。 この場合、2月の付与は無しになりますか? それとも、2月も4月も付与されますか? 会社の人には少し聞きにくいので 教えていただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。
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2月に付与して更に4月に付与となるはずです。 貴方の会社の内情を知らないのですべて推測になります。 入社月によって各人有給付与日がバラバラだったものが4月に統一という事はそうする理由があります。 そしてその理由は働き方改革です。 働き方改革では、年に5日以上有給休暇を取得させなければならず、達成できない場合は罰則(罰金1人当たり30万)があったと思います。 社員の有給付与日がバラバラだと管理が煩雑になるから4月に統一することになったのです。 そのことを踏まえると、貴方の会社はまじめに法令順守を心がけており、働き方改革に真摯に取り組もうとしている良識のある企業という事です。 つまり社会的立場を重んじる貴方の会社が有給休暇の付与されない期間(2月から4月)を認めるはずがないとも考えられますので、2月について4月にも付くと考えていいと考えます。
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- f272
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2月付与分を後ろ倒しにして4月に付与することは許されません。 したがって2月付与分はそのままで,4月に付与する分はこれまでなら翌年2月に付与される分を前倒しすることになります。 「2月に支給日数の14/12(1年2か月分)を支給」というのは付与日の間隔が1年以上あくので許されません。また「2月に2/12(2か月分)支給し、4月に1年分支給」というのは2月付与というのが入社から6か月経過していない場合でない限りは法定基準を下回りますので許されません。
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とても参考になりました。 ありがとうございました!
- 中京区 桑原町(@l4330)
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会社の決めごとです。 普通に考えるなら2月、3月に有給が無くて困る人が出るかもしれないので、 ・2月に支給日数の14/12(1年2か月分)を支給 ・2月に2/12(2か月分)支給し、4月に1年分支給 このどちらかを選ぶと思います。
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とても参考になりました。 ありがとうございました!
お礼
2月にも4月にも付与されるんですね。 とてもわかりやすい説明、ありがとうございました!