再雇用と年休付与
平成18年4月より、当社は所謂再雇用制度を採用しています。
就業規則上の定年は60歳で、再雇用の上、原則65歳まで雇用します。A氏は勤続30年ほどで、来る6月末で定年退職となりますが、直ちに嘱託として再雇用する予定です。給与はダウンしますが、引き続きフルタイムです。雇用契約は、1年ごとの更新とする予定です。
A氏の年休付与の起算日は4月1日です。来る4月1日に新たに20日の年休を付与します。有効期間は従来どおり2年間です。来る4月1日時点では、昨年の4月1日に付与した年休で未使用のものも残りそうなので、同時点(来る4月1日)で合計20数日の年休を保有していることになります。
前置きが長くなりました。
A氏の7月以降の年休のありかたについて、下記事例(1)(2)を、あるべきもの(○)、法令違反のもの(×)、適切とは言いがたいが許容できるもの(△)、に区分していただけないでしょうか。なお、就業規則では、所謂新規採用者には入社後6ケ月で10日の年休を付与し、以後年々、労基法の最低限度どおり増加し、やがて20日を付与することとなっています。
(1)実質的に継続して雇用しているのだから、65歳になるまで、引き続き淡々と毎年4月1日を起算日として年休を20日付与してゆく。
(2)一応一旦退職したのだから、6月末で過去の年休権はすべて御破算とし、再雇用される7月1日から6ケ月経過した時点で新規に10日を付与する。つまり、就業規則に言う新規採用者と同じ扱いをする。
なお、(1)(2)いずれもが「あるべきもの(○)」でない場合、あるべき姿を教えていただければ幸いです。
(蛇足)
適合カテゴリがありませんなぁ。
お礼
就業規則のとおり、付与された模様です。 ありがとうございました。