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新株予約権を付与された
新株予約権を付与された 法人の仕訳はないのでしょうか。備忘録としてとどめておくのですか。上場企業の場合は注記で説明するのでしょうか。
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従業員に新株予約権を付与する行為は、「ストックオプション」と呼ばれます。 結論は、仕訳を切ります。 企業は、従業員に付与したストックオプションを対価として、引き換えに、従業員から企業に追加的なサービス(士気向上に伴う労働力)が提供され、そのサービスを企業が消費したことになります。 つまり、企業はストックオプションの付与に伴い、労働力を費用として認識しなければなりません。 付与された新株予約権は、人件費の一部となります。 よって、従業員からのサービスの取得に応じて、借方に「株式報酬費用」を計上します。 また、それに対応する金額を、ストックオプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸方に「新株予約権」を計上します。 新株予約権は貸借対照表の純資産の部に計上します。 新株予約権は、報告主体(企業)の将来の所有者(株主)となりうるオプション(新株予約権)の所有者との直接的な取引で発生した部分であるため、返済義務のある負債ではなく、負債の部に表示することが適当でないためです。 株式報酬費用 ×× / 新株予約権 ×× という仕訳になります。 もちろん、ストックオプションの算定方法などは注記します。
お礼
出直します。
補足
回答ありがとうございます。付与するですね。これは理解できます。法人が新株予約権を別の法人から受け取る時の仕訳です。すみません。