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4月以降の三六協定に関して

法人として毎年提出している三六協定、4月からの協定書を提出するのですが、基本的に週休二日→5日×8時間=40時間にするのが通常なのかと思いますが、仕事柄土曜日休めないため、月~金は〔8:00~17:00 休憩2H〕で毎日7時間の稼働、土曜は〔8:30~15:00 休憩1.5H〕として就業規則に規定して、この規定以上の仕事をした場合は残業として、改定になる残業の上限時間、月45時間・年360時間を守れば労基法上問題無いでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.3

ごめんなさい、よく見たら質問に答えていませんでした。 従業員代表との調整がクリアできたのであれば、 ・休憩を2Hにして拘束時間をそのままにすること ・月・年の残業上限 については、ご理解の通り適法です。

hm1961
質問者

お礼

的確な回答有難うございました。

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その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 土曜日に稼働することは良いのですが、月~金働いた人が全員そのまま土曜も働くのですか。それとも土曜はシフトを組んで交替で勤務メンバーが変わるのですか。  月~金働いた人に土曜も就業を課すとなると週休1日制ですが、前年度まではどういう運用になっていましたか。  週休2日を1日制にするには労働契約や就業規則を従業員の不利益に変更することになるので、就業規則も変更する必要があります。労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聞き、その書面を添付して労基署に届けねばなりません。これは36協定以前の問題になります。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.1

週6日労働だが、週所定40時間設定にするのですね。日8時間、週5日勤務から、日の労働時間が短くなる反面休憩時間が長くなる、所定労働日数が増えるのであれば、労働者不利益変更に当たりますので、労働契約法にさだめる変更手順を踏んで労働条件変更無効とならないようにされてください。 そして、設定した休憩時間を働く人がいれば、それも労働時間(残業)として扱ってください。そうされるのであれば、36協定の枠内で時間外、休日労働として処理できるでしょう。なんであれば、特別条項も上乗せされるといいでしょう。

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