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36協定-特別条項付き協定の申請方法?
現在36協定を結んでおり、月の時間外を42時間までと規定しています。 労働基準監督署に申請済みです。 しかし、ここにきて月の時間外が42時間を越える可能性がでてきました。 そういう場合は、特別条項付き協定を結び、労働基準監督署に申請を しなければいけないということは分かりました。 そこで、質問ですが既に通常の36協定を提出している場合、 36協定(特別条項付き)を作成し、監督署にもっていけば いいのでしょうか? 越える回数は年に6回以内ですが、カウント方法は社内の誰か一人でも 42時間をこえると1回とカウントするのか、同じ人が6回越えてはいけ ないのかどちらでしょうか? また、誰かが42時間越えるたびに監督署に申請が必要なのでしょうか? 最近入社したばかりでよく分かりません・・・ どなたかよろしくお願い致します。
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- kgrjy
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回答No.1
2通りあると思います。 現行協定を新協定締結日付で破棄し、翌日起算する新協定をむすぶ。 現行協定に特約条項を追加して結ぶ。 後者は可能か、手続きはどうしたらいいか、労基署に聞いてください。 前者について解説します。 特別条項をもりこんだ新協定書に、○月○日締結の現行協定は本日をもって破棄するという一文を載せます。 36協定届の余白に特別条項を記載して作成し、その日のうちに労基署に提出します。 賃金締め日の翌日が起算日でなくなるでしょうが、そこはうまく運用してください。 カウントは、部署単位でなく、人単位です。 初めに届け出ておけば実際に適用したからといって、さらなる申請は必要ありません。 後者の場合、残り有効期間の半分回しか適用できないものとおもわれます。