ベストアンサー 社会保険料(算定)はいつから変更するの? 2016/09/16 15:43 給与に関して当月末締めで翌月末払いの会社の場合、 算定による保険料変更は10月給与計算(9月勤務分)時でよいですか。 ちなみに、算定基礎届は4、5、6月での支払いベースで届出ればよいですよね。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー f272 ベストアンサー率46% (8650/18502) 2016/09/16 15:50 回答No.1 4,5,6月に支払った給与から算定します。つまりあなたの会社では3,4,5月勤務分ということでしょうね。 社会保険料が変更されるのは9月分からです。9月分の社会保険料は10月支払いの給与から引くのでしょうから,10月の給与計算に含めてください。 質問者 お礼 2016/09/16 15:58 さっそくのご回答ありがとうございます。 わたしの考えにあやまりがなかったようなので安心しました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ マネー保険その他(保険) 関連するQ&A 末締め翌月払いの時給勤務者の社会保険算定基礎 社会保険の算定基礎となる給与は4・5・6月の支払額で 17日以上勤務した日が対象というのは理解しているのですが 末締め翌月払いの時給バイトの場合その、17日以上勤務というのは 3・4・5月の勤務日という認識でよいでしょうか? 社会保険算定基礎届について 社会保険の算定基礎届について教えてください。 ここでいう4月5月6月分の給与とは、その月に支払われた額を記入するのですか。 たとえば、末締め翌月10日払いの場合 3月分給与→4月10日支払(1) 4月分給与→5月10日支払(2) 5月分給与→6月10日支払(3) この3つを記入するということでいいのでしょうか。 それとも 4月分給与→5月10日支払(4) 5月分給与→6月10日支払(5) 6月分給与→7月10日支払(6) この3つでしょうか。 教えてください。 算定基礎届と月額変更届はいつから新保険料? 算定基礎届は 4月、5月、6月の支払われた給与の平均で求めて、9月分から新保険料の適用となりますよね? 月額変更届 ・・・12月ぶんから賃金変動 締日末日、翌月10日払い 1月、2月、3月の平均給与で3月10日以降に届け出、5月に新保険料の適用になります? そこで質問なんですが、新保険料になる月が算定では6ヵ月なのに対して、月額変更届は 5ヶ月なのはなぜですか?制度って言われたらそれまでなんですが、、、、、 確認の意味を込めて質問します。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 社会保険での基準日について 会社の給料日が月末締めの翌10日支払いなのですが、社会保険でいう○月分というのは、支払日が基準になるのでしょうか? 例えば算定基礎届で9月分から標準報酬月額が変わると思うのですが、9月10日支払いのお給料分から適用すれば良いのでしょうか? ちなみに、当月の保険料は当月給与分から徴収しています。 新入社員の算定基礎届 算定基礎届について教えてください(>_<) 4月・5月・6月の3ヶ月間に実際に支払われた報酬が対象となる。 とのことですが、私の会社は給与の支払いが「月末締め翌月払い」です。ということは4月に実際支払われる報酬は3月に働いた分になります。なので、新入社員は4月から働いているので5月から給与が出ました。 そこで、算定基礎届を記入する際に新入社員の4月の欄には『0円』と記入するんでしょうか(?_?;) よろしくお願いします。 基礎算定届 基礎算定届けについて教えてください。 どこかのサイトに「例:5月1日~5月31日までの給与を6月12日に支払う場合には、6月に受けた報酬とする。」 となっていました。私の会社は月末締め翌月払いなので、この例と同じことになると思いますが、新入社員は4月から働いているため、実際4月には給与は支払っていません(翌月払いなので・・・)。 なので4月に働いた分は5月分の報酬として記入する事になると思います。 この場合、基礎算定届に記入するべき4月の報酬額とはどのようになるのか教えてください!!(>_<;) 社会保険料について 弊社の社会保険料徴収は「当月分翌月払い」で、当月分の社会保険料は翌月の給与から徴収しています。 3月分(4月納付分)から社会保険料率が変更になりますが、3月に賞与を支給する際は賞与に関しては新しい料率で計算、3月の給与はいつも通り2月分社会保険料の徴収という事なので古い料率で計算、という事で良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 社会保険 随時改定と月額変更届けについて 算定基礎の月額変更について質問させていただきます。 7月分より基本給の変更になる従業員の届けについての流れなのですが・・・ ・当社は月末締めの翌5日が給与日となります ・給与改訂後の等級は2等級下がります (1)10月に7・8・9月分の給与支払の平均を元に月額変更届けを作成・提出 (2)10月分より保険料の変更 以上のような処理でよろしかったのでしょうか? 保険料については決定通知が届いてから変更になるということでしょうか?7月分より給与額は下がるのだから、その時点で、保険料は改定されるわけではないのですよね? 社会保険料の控除のタイミングについて 専門書を読んでもいまいち理解できないので教えてください。 よくわからないのは給与当月締め 当月末支払いの場合です。 社会保険料は原則、前月分の保険料を当月の給与から控除するのですよね? ここでまず当月の給与というのにも引っかかってこれは 支払日のことか?計算期間のことか?(このケースは翌月払いの場合ですが) も疑問の一つです。 そして本題の当月締め 当月末支払いの件ですが 例として H25年3月1日入社 H26年3月31日退社 給与20日締め当月末払いの場合 (1)原則に従い前月の保険料として徴収 (入社時)3月末の支払い→徴収しない。 4月末の支払い→3月分の保険料徴収・同時に4月末に役所に納付。 (退社時)3月末の支払い→2月分と4月1日が喪失日なので3月分の2か月分を徴収・同時に2か月分を役所に納付。 特に悩んでいるのは会社によって社会保険料を翌月の給与からではなく当月の給与から徴収するパターンです。 (2)当月徴収の場合 (入社時)3月末の支払い→3月から社保加入なので2月分がないはず、3月徴収は3月分か?役所に納付は3月末か?4月末か? (退社時)3月末の給与支払い→3月分として徴収し、2か月分徴収するする必要がない。同じく3月末に役所に納付する。 以上のように前月分の保険料を当月の給与から控除するのは理解しやすいですが 当月から徴収するのはごっちゃになってしまいます。 役所から前月分の保険料の資料が当月まで送付され、それにより控除することを考えれば、 入社時、当月徴収だと役所からの資料がないですよね? また、当月徴収するメリットというのは退社時の負担を減らすための意味もあるのでしょうか? 長くなりましたが、不足な部分は補足にて対応します。 すいませんアドバイスお願いいたします。 社会保険に関して 昨年2月より経理を担当するようになったのですが、 まったくの素人で少々困っております。 過去の給与明細を確認すると社会保険料が当月徴収されていることがわかりました。 自分が入社した際も入社日が締め日と近かったため振込支給額が1万円ほどたったことを記憶しております。 20締め、当月末日払い ですが、自分が経理を担当するにあたり調べたところ、入社月ではなく翌月徴収が原則(?)多い(?)と書かれておりました。 なので昨年12月以降より翌月徴収に変更したのですが、そこで今回問題が発生してしまいました。 9月の厚生年金の料率改訂と算定基礎の適用です。 本来、全ての社員が同じ時期に適用されるのであれば問題ないのですが、 給与計算も煩雑になりますし、(ソフトで等級の変更は個人でできますが、料率は個人ベースで変えることはできないような・・)社員に対しての告知は一斉送信で行っているので、人によって違うと言うのはとても不自然に思われそうです。 ※3月の社会保険の料率改訂の際は知らずに3月に一斉に改訂をしてしまいました。 希望としては全ての従業員を統一させたいと思っております。 これは可能なことでしょうか? また、もし無理なようでしたら、従業員になぜこのような形になったかの説明をしなければならないと思いますが、どのように説明をすればよろしいでしょうか? 私ですらちんぷんかんぷんなのに・・ お忙しいところお手数をおかけしますが、 どうぞご教授の程お願いいたします。 社会保険 算定基礎 月末締め、翌月10日支給の会社です。 算定基礎届けの時期ですが、今年業績が悪く4月1日より(5月10日支給)より全員、基本給が下がりました。算定は4,5,6月支給が対象ですよね? 4,5,6月支給分で平均をすると3月に比較して1等級しか変更にならない人でも、 5,6,7月支給分で平均すると4月に比べて2等級変更になる人がたくさんいます。 月額算定は、変更になった5/10日支給から集計を始めていいのですよね? 基本的なことですみません。急に不安になってしまいました。 社会保険の算定基礎届の書き方について 社会保険の算定基礎届の月給制の支払基礎日数の記載について実務に詳しいかた、ご教示ください。 ①と②のどちらの記載が正しいのでしょうか。 ①社会保険の算定基礎届の支払基礎日数が歴日数での表示は、月給制の従業員の場合、暦日数(カレンダーの日数)で計算されることが一般的である。「欠勤日数があれば暦日から欠勤日数を引いて」記載する。 ②欠勤控除などの計算が行われる場合、所定労働日数を基準にして給与計算をしている会社がほとんどであるから、社会保険の算定基礎届けの支払基礎日数は、欠勤がある場合、その月の「所定労働日数から欠勤日数分を引いた日数」を記載する。 ご教示ください。 また、次の考えで良いのでしょうか。 また、月給制の従業員で欠勤控除がない場合は①の方法が適用され、欠勤控除がある場合は②の方法が適用される。 よろしくお願い致します。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 【役員報酬給】与支払方法|末締め翌月末払 確認方法 初歩的な質問かもしれませんが、どうぞお教え下さい。 一人法人で去年会社を立ち上げました。 その際、給与の支払い方法【末締め翌月末払いなど】を決定したような気はするんですが、 これは内部的なことで、就業規則等でルール化しているだけでしょうか? その給与支払い方法を決めたことに対して、税務署や年金事務所などの機関に、 法人設立時に、提出しているはずでしょうか? 提出しているとしたら、どの機関に、どのような書類を提出している可能性がございますか? ※控えを探しているのですが、該当するような書類が見つからないので、会社ルールであって、しかるべきところへの提出義務はなかったのではないか?と思っています。 他、賃金台帳は、年末調整の時に出したような気はすんですが、関係はありますか? つまり、知りたいことは、給与の支払い方法(末締め、翌月払い、末締め、当月払い....)によって、社会保険の算定基礎届の関係書類(被保険者報酬月額算定基礎届→算定基礎月の報酬支払基礎日数)に記載する内容がかわってくるようなのです。 以上、何卒よろしくお願いいたします。 社会保険料について 社会保険料を翌月預かりにしている会社です。 算定基礎届を提出し、等級が変わった社員はいつから預る金額を変更すれば良いのでしょうか。10月からで良いのでしょうか? また、9月から厚生年金が変わりましたよね?これも翌月預かりなので10月で良いのですか? 社会保険料定時決定 お世話になります。 今までの質問を拝見させていただいたのですが、やっぱり頭の中がごちゃごちゃになってしまい 質問させていただきます。 毎年の事ですが社会保険料は算定基礎があって定時決定や随時決定がありますよね? 算定基礎届けには適用月が9月とあります。 これは、9月分の給与から天引きすると言う事でしょうか。 今までの同じような質問を拝見させていただくと、例えば9月分の社会保険料は翌月の給与(10月)から天引きして10月末に社会保険庁へ支払う(納付する)というのが一般的・・とありました。 ただ一般的というだけで会社それぞれなので場合によっては違うと言う解釈でよいでしょうか。 9月の保険料を9月の給与から天引きして10月末に社会保険庁へ支払う(納付する)とうパターンもあると言う事ですか? 9月に支給される給与から新しい保険料の天引きがされている場合、 これは会社が社会保険庁への届けが当月徴収と言う事でしょうか。 当月徴収の場合、適用月の9月と言うのは、9月支給の給与から適用と言う解釈で、 会社の処理は正しい処理なのでしょうか・・ 勿論定時決定の前に月額変更になる人だと、例えば「7月月変」の人は 7月に支給する給与から変更になるのですよね? 詳しい方、回答お願いします。 社会保険料 社会保険料を給料から天引きし、年金事務所に納める場合に、次のケースはどうなるのでしょうか。 ①例えば、(1)給料が20日締めの翌月25日支払。8/21~9/20までの給料が10月25日に支払われ、社会保険料が天引きされ、10月末に納付。この社会保険料は前月分(9月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(2)給料が20日締めの当月末に支払。8/21~9/20までの給料が9月30日に支払われ、社会保険料も天引きされ、9月30日に納付。この社会保険料は前月分(8月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(1)も(2)も8/21~9/20までの給料なのですが。 ②また、当月の社会保険料を当月の給与から天引きし、当月末に納付している 会社もありますが、厳密に言うと誤りとなるのでしょうか。誤りとならない法的な根拠を教えてください。 宜しくお願いいたします。 社会保険料について 会社の給与担当になったのですが、わからないので教えて下さい。弊社の社会保険料は当月分を当月のお給料で引き翌月に納めているようです。給与は20日締なので例えば7/21から8/20までの8月分給与で8月の社会保険料を天引きしています。色々調べていると法律上は前月分の社会保険料を翌月の給与で差し引く・・という風に書いてあるものがあったのですが、当月分を当月引くのはいけないことなのでしょうか? それとも前任者が勘違いしているだけで前月分を当月分の給与で天引きして翌月に納めているということも考えられるのでしょうか? ちなみに弊社では月末以外に退職した場合は退職月の社会保険料はお給料から差し引かないことになっています。なので月末に在籍しているかどうかでその月の 社会保険料を天引きするかしないかを判断するのか・・と思っているのですがこの解釈はあっていますか? また、一般的に月末退職する場合は最後の給与で2ヶ月分社会保険料を差し引くということがあるようなのですが、これは前月分を当月天引きしている時だけに適用されることですよね? 教えて下さい。宜しくお願いします。 社会保険算定基礎届けの算定期間について 昇給月から3ヶ月間の報酬にて算定とありますが、7月に昇給、8月支給分から給与が変更する場合は7・8・9月分で算定基礎届を作成するのでしょうか?そうすると提出期限に間に合いませんが・・・ どうすればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。 社会保険料の徴収について 給与が、末締め翌月払いの会社です。 この場合、社員への社会保険料の徴収は、雇用した月の翌月から(翌々月支払分)ということになると思いますが、一部社員は当月徴収にしていました。 今回、統一しようとこれらの社員は一月(ひとつき)社会保険料の徴収をしないでおこうと思いますが、これは問題ないでしょうか? 社内的なものなので、問題ないかとは思いますが、毎年提出する源泉徴収簿に社会保険料の控除額等記載する部分があって、一月分抜けていればおかしいと思われるかなと思い、質問してみました。 よろしくお願いします。 社会保険料の徴収タイミングについて 社会保険(健康保険・厚生年金)の本を読んでみると、「事業主は被保険者の前月分の保険料を給料から控除できます。入社月の保険料も翌月控除となり・・・・」とありますが、この「翌月の給与」とはどういう給与なの? 当社では、「月末締め翌月5日支払(後払い日給制)」と「月末締め当月20日支払(先払い月給制)」の2つの支払い形態があるのですが。 例えば、具体的に9月1日に入社した新入社員の9月分の保険料は「後払い日給制(10月5日支払)」と「先払い月給制(9月20日支払)」の2つの支払形態の場合、徴収するのはどの給与から行なうのでしょうか? また、被保険者が退職する場合の退職月の保険料はどうすればよいのでしょうか? どなたか、わかり易く教えて下さい。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 保険 健康保険生命保険医療保険損害保険雇用保険その他(保険) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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さっそくのご回答ありがとうございます。 わたしの考えにあやまりがなかったようなので安心しました。