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社会保険について
弊社は社会保険料の徴収を「当月分翌月徴収」としています。 給与計算締め日が25日、給与支払日が当月末日です。 8月25日付で退職する従業員に8月末日支払う給与からは「7月分の社会保険料」を徴収し、8月分の社会保険料は徴収しませんが、 8月の退職日までに保険証を使用した3割負担の医療費に関してはどのような取り扱いになるのでしょうか。 退職日以降に他社の社会保険に加入するか、国民保険に切り替えをすれば問題ないのでしょうか。どちらにも加入しないなんて事になっていたらどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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退職日(8/25)に健康保険証を返納してもらいますよね。 退職日までに使用した3割負担の医療費に関しては、質問者様が所属している健康保険組合から支払われます。 仮に8/25に健康保険証が返却されず、8/25(退職日)以降から返却までの期間にその健康保険証を使用して医療機関を受診した場合、とりあえず3割負担での支払いとなりますが、使用者に対して後日健康保険側から7割の返金請求が発生します。 >どちらにも加入しない ということは基本的にはありません。退職後は必ず国保か(つぎの就職先の)社保に加入する義務がありますし、一時的な無保険状態の期間であれば10割負担となるだけです。 8/1-25までの期間(質問者様の会社の在籍期間中)に使用した医療費に関しては、質問者様の会社が加入している社保が支払います。 この分の保険料に関しては、徴収されません。 じゃあ退職月の保険料は誰が負担しているの?ということになりますが、これは加入している本人ということになります。 健康保険料は月払いなので、入社日(=保険加入日)が1日であろうが10日であろうが25日であろうが加入月の分の保険料はまるまる1ヶ月分支払うことになります。 その分で退職月の保険料をまかなっている、ということになります。 (加入月と退職月で合わせて1ヶ月分、として考えていることになります) 以上、ご参考まで。
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- y0702797
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社会保険(協会けんぽ・組合健保など)は就職・転職・退職時にその保険資格を取得・喪失し、その際に保険証が変更されます。 資格を喪失した保険証は無効となり、使用することができません。 そのため 必ず事業主等へ返却するようになっています(任意継続を除く)。 資格喪失日は退職日の翌日です。 保険証は退職日まで有効です。 つまり、8月26日以降は医療機関で社保を使おうとしてもはじかれます。(10割負担となります) マイナ保険証でも資格喪失していることが確認できます。 まだ再就職先が決まっていない場合、退職日の翌日以降は、国民健康保険と国民年金への加入が義務となっています。 国民健康保険に加入するには、退職日の翌日から14日以内にお住まいの区市町村で手続きを行います。 再就職するまで国民健康保険加入者となりますのでお住いの市町村に国民健康保険税を支払えばいいということです。
お礼
退職日に保険証を返却してもらう予定で、その翌日以降は保険証が使えず、再就職が決まっていなければ国民保険・国民年金の加入が義務ということですね。 ご回答ありがとうございます。
- fu5050
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保険料の問題と資格の問題は別。 8月25日に退職(出勤しないということでなく社員でなくなる)なら26日から月末までは、いまの健康保険でない。国保か他の社保となる。
お礼
25日付けで退職ですので、26日以降は今の健康保険ではないですよね。 ご回答ありがとうございます。
- gokukame
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加入している社会保険会社に問い合わせしましょう。
お礼
問い合わせてみます。 ありがとうございます。
お礼
8月1日~25日までの在籍期間中に使用した医療費に関しては弊社が加入している社保が支払い、この保険料は徴収されないのですね。 退職月の保険料は誰が負担しているのか、これが1番の疑問でしたので、わかりやすくご回答いただき、スッキリしました。 ご回答ありがとうございます。