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「社会保険料の天引きのタイミング」

「社会保険料の天引きのタイミング」 給与は、末日締めの当月25日払いです。 12月分の社会保険料は1月末に納付することとなっています。 12月20日には冬のボーナスを支給しました。 ところで、この冬のボーナスに係る社会保険料の天引きを、まとめて1月25日に支給する給与から天引きするというやり方は、一切認められないもんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 一切認められないもんでしょうか。  法律上は認められませんので、相応の覚悟を承知で会社が行なうのであれば、第3者がトヤカク言ってもどうしようもないですね。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >法律上は認められませんので、相応の覚悟を承知で会社が行なうのであれば、第3者がトヤカク言ってもどうしようもないですね。 御意!

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