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「社会保険料の天引きのタイミング」
「社会保険料の天引きのタイミング」 給与は、末日締めの当月25日払いです。 12月分の社会保険料は1月末に納付することとなっています。 12月20日には冬のボーナスを支給しました。 ところで、この冬のボーナスに係る社会保険料の天引きを、まとめて1月25日に支給する給与から天引きするというやり方は、一切認められないもんでしょうか。
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> 一切認められないもんでしょうか。 法律上は認められませんので、相応の覚悟を承知で会社が行なうのであれば、第3者がトヤカク言ってもどうしようもないですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >法律上は認められませんので、相応の覚悟を承知で会社が行なうのであれば、第3者がトヤカク言ってもどうしようもないですね。 御意!