※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料)
社会保険料の納付について知りたい
このQ&Aのポイント
社会保険料を給料から天引きし、年金事務所に納める場合に、納付日はどうなるのでしょうか。
給料の支払日や締め日によって納付日が変わることがあります。
また、当月の社会保険料を当月の給与から天引きし、当月末に納付する会社もありますが、この方法は法的には誤りとはなりません。
社会保険料を給料から天引きし、年金事務所に納める場合に、次のケースはどうなるのでしょうか。
①例えば、(1)給料が20日締めの翌月25日支払。8/21~9/20までの給料が10月25日に支払われ、社会保険料が天引きされ、10月末に納付。この社会保険料は前月分(9月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(2)給料が20日締めの当月末に支払。8/21~9/20までの給料が9月30日に支払われ、社会保険料も天引きされ、9月30日に納付。この社会保険料は前月分(8月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(1)も(2)も8/21~9/20までの給料なのですが。
②また、当月の社会保険料を当月の給与から天引きし、当月末に納付している
会社もありますが、厳密に言うと誤りとなるのでしょうか。誤りとならない法的な根拠を教えてください。
宜しくお願いいたします。
お礼
氷解しました。ありがとうございました。