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社会保険料について
給与の支払いは翌月払いです。 今年は3月から残業が多くなり、4月から6月の給与が多くなり、社会保険料の階級が2階級あがるだろうと認識はしていました。 今年の10月から社会保険料が高くなり、給与から引かれるのかと思っていたのですが、総務より、過去に遡って確か半年分の差額分を追加徴収で8月の給与から引かれると通知されました。 これはどういう仕組みなのでしょうか? また、高くなった保険料はいつまで対象なのでしょうか? 来年は同じ時期でも残業が減らせると思うのですが、階級が下がった時はいつから対象になるのでしょうか? 何か詳しく記載のあるサイトなどがあれば教えてください。
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令和6年1月より改定というのなら,令和5年10月に固定的賃金の変動があったと思われます。そして10,11,12月の平均が2等級以上変動したので1月から改定となる。思い当たる節はありますか?
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- f272
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> 固定的賃金は2階級もあがっていないですし、 随意改定は,固定的賃金が変わって,かつ変動する賃金も含む賃金総額が2等級以上変動した場合です。固定的賃金だけの変動ではありませんよ。
補足
ありがとうございます。 賃金総額は2等級変動していますが、固定的賃金は変わっていません。 「かつ」ということは両方の条件に当てはまるものかと思っていたのですが。 通知が届きましたが、やはり令和6年1月より改定するとの事で、2〜6月の追加徴収がありました。 定時改定ばかりを気にしていたのですが、もしかしてそれ以前に随意改定で階級が上がっていたのでしょうかね。 今年は急に残業が増えてしまったので残念ですが、来年の定時改定で抑えれるよう考えて働きたいと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
社会保険料の決定は定時決定と随時改定があります。 定時決定では4月から6月に支払われた賃金によって標準報酬月額が決められるものであり、9月分から翌年8月分までがその金額になります。 随時改定では、固定的賃金の改定があったとき、改定月から3か月間の賃金がその時の等級と2等級以上異なっている場合に起きます。標準報酬月額の改定は4か月目からで、翌年の8月までの各月に適用されます。 過去に遡って半年分の差額分を追加徴収といったことは、天引き額を間違えていた場合ににしか起きません。
補足
ありがとうございます。 固定的賃金は2階級もあがっていないですし、過去の差額徴収というのが謎なので、説明通知を待ってみます
- chihiro0531
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[社保調整]と[税調整]は、主に所得税や社会保険料を前月の給与等で間違えて徴収してしまった場合におきます。 4月から6月の給与での社会保険料は所得が多くても同じ金額が控除されていませんか?
補足
ありがとうございます。 所得関係なく同じ金額が徴収されるのは理解していますので、間違えて徴収されていた分の調整なのかもしれませんね
補足
今明細ご手元にないので明確ではないですが、確か10月頃基本給が少し上がりましたが、残業含めて2等級上がるほどではなかったと思います。 今年6月に基本給は変わりませんが手当が少し付くようになったのと、4.5.6月分の平均が残業で2等級上がったのが思い当たるくらいです。 今年保険料が上がる分は覚悟してましたが、過去の追加徴収ということで少し驚きました。 総務に直接聞けばいいのですが中々声を上げにくい雰囲気なので、こちらで納得解決できたらと思ったのですが。