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社会保険料、翌月徴収と当月徴収のずれ

Aさん:15年4月入社 4月分の社会保険料徴収なし× Bさん:17年6月入社 6月分の社会保険料徴収あり○ Cさん:17年8月入社 8月分の社会保険料徴収あり○(しかも日割り計算で控除されている) という状況です。Aさんは私の前〃任者、BさんCさん分は前任者が給与事務を行いました。 保険料額の納付自体は引き落としなので問題ありませんが、その半額を給与から引くという 部分についての質問です。 前任者たちは翌月徴収・当月徴収も適当のようで、計算してみたらあったり合わなかったり… 特に賞与の社会保険料、所得税計算は、何十万の賞与で1500円とかになっていました。 過去の部分については追加で徴収せず会社で持つようにするという話になりまして、 今年度から正しいと思われる額で控除を行っています。(当月徴収です) 質問なのですが、Aさんが11月の締め日までで退社することになりました。 この場合、入社時に社会保険料を控除していないので、退社月分として今月の給与から 社会保険料控除を行ってよいのでしょうか? さらにもしBさん、Cさんが辞めるとなれば社会保険料を引かないほうがいいのでしょうか? (現在は当月徴収計算ですが) 引くとなれば、数年前支払った分を返さないといけないのでしょうか? 回答宜しくお願いいたします。

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回答No.2

社会保険料の徴収は原則、その月に支払う給料から前月分の保険料を徴収することとなっておりますので、入社月の保険料は翌月の給料から徴収しますよね。 今年度から当月徴収とすることとしましたとありますが、これは当月分の給料から当月分の保険料を徴収することにしましたという意味でしょうか。 原則に従えば、月末に退職した場合には資格喪失日が翌月1日になるため退職した月の分も徴収せねばなりません。 「質問なのですが、Aさんが11月の締め日までで退社することになりました。この場合、入社時に社会保険料を控除していないので、退社月分として今月の給与から社会保険料控除を行ってよいのでしょうか?」 会社の締日がいつなのか分かりませんし、過去の担当者が行った処理において控除対象保険料と控除月がしっかり対応しているのかが不明なのですが、原則に従えば入社時(入社月)は控除しないのが普通ですし締日が月末でない限り退職月の社会保険料を退職月の給料から控除する必要はありません。 ただ、原則はあっても社会保険料の徴収事務は結構会社によって異なっていることが多いですので、今一度、当月分の保険料は何時の給料から控除するのかという対応関係、及び納入告知書にある○月分が御社にとって○月分の保険料という意味なのか給料支払月を指すのかを確認・決定しこれを継続するよう経理規定等を作られた方が宜しいと思いますよ。

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qasyh50.html
novanta
質問者

お礼

過去の担当者の控除対象保険料と控除月のところは、調べてみましたがぐちゃぐちゃでした。 今回の退職者の分は、入社月に控除していないのをふまえて、10月の保険料を11月給与で引かせてもらうという形をとりました。 今後の社員の分はきちんと管理していこうと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

基本は 月末日在籍...翌月の給与で徴収 Aさん... 11/25とかの退職なら10月分を徴収 11月分は自分自身で対応する Bさん... 今から修正しておきましょう Cさん... 日割り自体が間違った処理でしょう あくまで「月末日に在籍していれば翌月の給与で控除」すべきでしょうね 当月徴収とかにされているから問題が発生します

novanta
質問者

お礼

月末日に在籍していないと、その月の社会保険はつかないのですね。 ありがとうございました。

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