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社会保険料、翌月徴収と当月徴収のずれ
Aさん:15年4月入社 4月分の社会保険料徴収なし× Bさん:17年6月入社 6月分の社会保険料徴収あり○ Cさん:17年8月入社 8月分の社会保険料徴収あり○(しかも日割り計算で控除されている) という状況です。Aさんは私の前〃任者、BさんCさん分は前任者が給与事務を行いました。 保険料額の納付自体は引き落としなので問題ありませんが、その半額を給与から引くという 部分についての質問です。 前任者たちは翌月徴収・当月徴収も適当のようで、計算してみたらあったり合わなかったり… 特に賞与の社会保険料、所得税計算は、何十万の賞与で1500円とかになっていました。 過去の部分については追加で徴収せず会社で持つようにするという話になりまして、 今年度から正しいと思われる額で控除を行っています。(当月徴収です) 質問なのですが、Aさんが11月の締め日までで退社することになりました。 この場合、入社時に社会保険料を控除していないので、退社月分として今月の給与から 社会保険料控除を行ってよいのでしょうか? さらにもしBさん、Cさんが辞めるとなれば社会保険料を引かないほうがいいのでしょうか? (現在は当月徴収計算ですが) 引くとなれば、数年前支払った分を返さないといけないのでしょうか? 回答宜しくお願いいたします。
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- m_inoue222
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回答No.1
お礼
過去の担当者の控除対象保険料と控除月のところは、調べてみましたがぐちゃぐちゃでした。 今回の退職者の分は、入社月に控除していないのをふまえて、10月の保険料を11月給与で引かせてもらうという形をとりました。 今後の社員の分はきちんと管理していこうと思います。 ありがとうございました。