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役員報酬についてなんですが(2)
会社が月の半ばで登記したので1期目は11ヶ月と半月になります。そのような場合、ひと月目の役員報酬はどのようになるのでしょうか? 例えば年600万円としたとします。通常なら12ヶ月あって毎月50万円となると思うのですが、今回のようなケースでは半月分も50万でいいのか、それとも600万÷11.5で一ヶ月分を算出しなければならないのか、それとも最初の月はばたばたしていて、お金の余裕もないので、600万÷11で(実際そうするのであれば11で割って綺麗な数字になるように設定することになると思いますが)11ヶ月の支給でいいのか?その辺はアバウトでいいのか?どうなるのでしょう? どなたか教えてください。
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#1です。少し補足をさせて頂きます。 まず、(ご存知だと思い省略させて頂きましたが)役員報酬の支給限度額が会社の「定款」又は「株主総会」の議決で定められ、役員の個人別の報酬額は「取締役会」で決定され、その範囲内で支給することが大前提になります。 http://www.cksystem.net/contents/zeimusenryaku_4.html 次に役員が月の半ばで就任した場合の報酬の取り扱いについては#1で回答した通り、貴社の「役員報酬規定」によります。 例えば「第○条:<計算期間並びに支給日について>役員への月額報酬の支給計算の期間は毎月1日から末日迄とする。」とだけ記載されていれば、日割りをするのが妥当でしょうが、 「第○条:<月の半ば就任または退任等の場合の報酬の取り扱いについて> 計算期間の途中で新たに役員に就任した場合、または退任・解任等の場合の当該計算期間の月額報酬は日割計算等を行わず1ヶ月分を支給する。」という記載もあれば、一ヶ月分を支給することになります。
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- seaway
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税法(法人税法)上、役員報酬で問題となるのは、その報酬が過大かどうか、又は、名称は報酬でも実際は賞与の支給ではないかということです。(実質基準と形式基準) http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/1607.html 月割りで支給してもしなくとも、上記の問題をクリアーしていれば、税法上では問題になりません。 次に商法上での考え方ですが、商法上、報酬について問題になるのは、取締役が自分たちの報酬を一方的に決定してしまうという、いわゆる「お手盛り」防止にありますが、これにも該当しなければ問題はありません。 日割り計算については、社員や従業員等と会社は「雇用契約」で結ばれており、その社員や従業員等に対して支払われる報酬は、労働した日数もしくは時間によって計算され、または、出来高によって支給されますので、場合によっては時間払い、日払い等の支給形態となります。 一方、取締役と会社とは「委任契約」で結ばれており、その委任に対する対価は「包括的な委任に対する対価」とされており、月割り計算や日払い等の支給形態や支払方法はなじまないとされています。 したがって、貴社の場合、月の半分とはいえ、取締役の委任が履行されていますので、定款や株主総会等で特別な規定でもない限り、「50万円」を支給しても、特に問題となることはありません。
お礼
どうもありがとうございました。 紹介していただいたURLも参考になりました。 お世話になりました。
役員報酬は、商法では、定款でその額を決めておくか、株主総会の決議で決めることとされていて、その範囲内であれば問題ありませんから、最初の月を日割りにするかどうかは、役員報酬規定などの規定に従って決めることになり、法定されてはいません。 民間企業の場合、日割りという方法はあまり聞いたことが有りませんが、公益法人などは日割りで支払うような規定になっています。 「役員報酬」で検束すると、いろいろなところの規定を見ることが出来ます。 が
お礼
どうもありがとうございました。参考になりました。
- SSSIN
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◆「ひと月目の役員報酬はどのようになるのでしょうか」 通常は「役員報酬規定」に定めている通りに支給します。例えば「第○条:計算期間並びに支給日について 役員への月額報酬の支給計算の期間は毎月1日から末日迄とする。」としている場合には、設立月の役員報酬は月額報酬の半額になります。それ以降は通常通り1ヶ月分を支給します。従って、年間で25万+50万×11=575万になります。
お礼
回答ありがとうございました。役員報酬規定ですか。そんなものがあるんですね(汗)。大変参考になりました。その辺のところを自分で調べてみてまた疑問がわけば質問させていただきます。
お礼
たびたびありがとうございます。 具体的な記載例をあげていただいて理解が深まりました。 要は、そう決めてしまえばいいだけのはなしなんですね。