締切済み 報酬改定の議事録 2004/08/26 16:43 取締役の報酬を変更する議事録を作成しているのですが報酬の改定される当事者の決議も必要なのでしょうか?当たり前ですかね? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 SSSIN ベストアンサー率62% (547/875) 2004/08/26 18:40 回答No.1 通常は株主総会にて役員報酬の総額を定め、取締役会にて個別の役員報酬を決めます。 取締役会での決議は特に定款に定めがない限り、取締役の「過半数」が出席し、出席者の「過半数」をもって採決されます。 従って、当事者が出席していなくても上記の要件に合致するのであれば問題ないです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 役員報酬改定について 税理士さんから 常務取締役から代表取締役への職制上の変更に伴い、 役員報酬の増額改定することについて、 税務上(定期同額給与)の観点からは問題ありません。とのことです。 この場合臨時株主総会決議でなく、取締役協議を行い取締役決定書として議事録を作成すればよいと言うことでしょうか。 ご教示いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。 社員総会議事録(役員報酬改定) 有限会社の役員報酬を改定しようと思っています。 決議機関としては社員総会なるのでしょうか?それとも取締役会になるのでしょうか? また、役員が1人しかいない会社で取締役会というのはありえないものでしょうか? 議事録を作成するのに社員総会にすべきか取締役会にすべきか迷っています。 ついでに、最後の記名押印するところで、印鑑の種類がよくわかりません。取締役が複数いる場合、代表取締役は代表者印(会社実印)で残りの取締役は個人の印鑑で良いのでしょうか? 反対に取締役が1人の場合には、その記名押印する1人の取締役の印鑑の種類は何になるのでしょうか? 取締役会非設置会社での役員報酬額決定の議事録はどうする? お世話になります。 表題の通りですが、弊社は取締役会非設置会社です。 設立登記が完了したので、役員報酬を支払うべく、まずは報酬額決定の議事録を作成しようと思うのですが、これは臨時株主総会を開いてその議事録を作成すればよいのでしょうか? 取締役会非設置会社の場合、通常取締役会で決議する内容は全て株主総会を開いて決議し、議事録を作成しなければならないのでしょうか? 教えてください、お願いします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 取締役会廃止会社の役員報酬改定の議事録の作成? 取締役会を廃止したことを登記した株主1人の法人である場合に、役員報酬を変更した場合には、取締役会議事録を作成するのでしょうか?お教えください。 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録 株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか? 株式会社の経理をやっていますが、役員報酬の改定の取締役会議事録を作成し 株式会社の経理をやっていますが、役員報酬の改定の取締役会議事録を作成したいのですが、 私の会社は、代表取締役が1名 取締役が3名です。取締役3名のうち2人が兼務役員、 一名が非常勤役員です。 決算を行う際は役員報酬には社長のみ上げて残りの3名は給料に あげています。 議事録を作成する際は、4名とも金額は変わらないのです1人ずつ 氏名 月額 ○○○○円 (社長) 氏名 月額 ○○○○円 (兼務役員) 氏名 月額 ○○○○円 (兼務役員) 氏名 月額 ○○○○円 (非常勤役員) 書かないとだめですか? それとも役員報酬の社長だけでいいのですか? 教えてください。 株主総会議事録、役員報酬の記述について 株主総会の役員報酬の決議について、 ネット上のテンプレートでよくこのような 記述を見かけます。 --------------------------------------------------- 議長は、総取締役の報酬総額を金○○○○万円とし、 その個別の分配方法については、取締役会に一任したい旨 を述べ、その理由を詳細に説明した。 --------------------------------------------------- この記述でも、月額一定の金額で各取締役に報酬として 支払っていれば税務上、損金になるのでしょうか。 それとも議事録にはもっと詳細に 例えば 代表取締役 ○○ XXXXX円以内 取締役 △△ XXXXX円以内 に書く必要があるのでしょうか。 特例有限会社の役員報酬増額の議事録 特例有限会社の役員報酬を変更しようと思いますが、議事録の作成について教えて下さい。 取締役会議事録を作成しようとしたところ、法律改正で、取締役会は設置できず、そのため定時株主総会でないといけないと聞きました。いろいろ調べたのですが良いのが見つかりません。決算承認と役員報酬の増額(個人別に月額を記載したい)の議事録でいいのですが、具体的なフォーム、テンプレート、本などありましたら教えていただけないでしょうか?宜しくお願い致します。 書面決議の場合の取締役会議事録の書き方について 書面決議の場合の取締役会議事録の書き方について 書面決議の場合の取締役会議事録の書き方についてインターネット等でいろいろなサンプルを見ていて疑問に思ったことがあります。どのサンプルにも最後のほうに取締役数名と監査役の記名押印があったのですが、この取締役数名と監査役の記名押印は、本当に必要なのでしょうか? というのは、通常の取締役会議事録ですと、会社法369条(3)の定めによって「出席した取締役および監査役は記名押印しなければならない」となっているのに対して、書面決議の場合の取締役会議事録の場合は、会社法施行規則101条(4)一によって以下の事項を記載すべきとだけ定められているからです。 イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 ロ イの事項の提案をした取締役の氏名 ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 そもそも、書面決議の通常の運用は、ある取締役が提案書なるものを他の取締役全員に送って、それに対する同意書を他の取締役全員から個別に貰うようにしているのだと思います。この全員分の同意書さえ揃えば、ほかに取締役全員から記名押印してもらうべき書類は必要ないように思えるのです。 ということで、以下の質問をさせていただきます。 1.書面決議の場合の取締役会議事録には、議事録の作成に係る職務を行った取締役のみが記名押印すれば、他の取締役や監査役が記名押印する必要はないと思うのですが、いかがでしょうか? あるいは、議事録の作成に係る職務を行った取締役については、その氏名さえ記載されていればよく、押印は必要ないのでしょうか? 2.インターネット等に掲載されているサンプルは、個別の同意書を貰わないことを前提として議事録自体を「取締役の全員が書面により同意の意思表示をした」ものとして扱っているのでしょうか? 3.議事録の最後に、監査役が「特段の異議はない。」として記名押印することは必要でしょうか? もし必要であるとして、監査役が複数いる場合は、監査役全員の記名押印が必要ですか? この件についてお詳しい方、ぜひご教示くださいませ。 臨時株主総会議事録【取締役報酬決定の件】について 私は100%株主+代表取締役(会長)です。 この度取締役(常務)が代表取締役(社長)になりました。 この2名だけ会社です。 新社長の職制上の変更に伴い役員報酬増額改定としました。 司法書士さんが作成した議事録です。 「議長は取締役及び代表取締役の変更したことにより※①、役員報酬を変更したい旨を述べ12月からの役員報酬を月額※②を議場に諮ったところ全株主※③の賛成により承認された。また、取締役の個別の月額報酬は取締役間の協議に一任することの説明がなされた。」 ①②③についてご教示いただければと存じます。 ※① 「議長は取締役から代表取締役の変更したことにより」ではないでしょうか。 ※② ここに会長+新社長の合計報酬額が記載されていました。このように表現するものなのでしょうか。 既に令和4年8月の定時総会で年総額が決定しています。今回年総額の枠内の中で増額しています。旧代表取締役社長が11月で辞任しています。 ※③ 全株主 となっていますが株主は私一人ですがこのような表現をするのでしょうか。 以上よろしくお願い申し上げます。 役員報酬を期首から改訂出来ないのでしょうか?(議事録との繋がりを教えて下さい) 教えて下さい。 法人の役員報酬を期首から変更する事は出来るのでしょうか? 法人の役員報酬を改訂する場合、税法では 1、事業年度の開始月から 2、定時株主総会の翌月から となっています。 商法上?での議事録の作成時期が分かりません。 定時総会議事録と取締役議事録は必ず一緒の時期に作成される物なのでしょうか? 例えば、決算月が3月だった場合4月から役員報酬を上げる事は出来るのでしょうか? 定時株主総会を開く場合、3月決算は5月になる事が多いです。 そうしますと6月から報酬の改訂をしなくてはならないと思います。 定時株主総会で役員報酬の総枠を決めていた場合、総枠内の改訂であれば、 取締役会を開き議事録を作成すれば期首の4月から報酬改訂が可能なのでしょうか? 定期同額の決まりはわかるのですが、 必ず定時株主総会で総枠を決めてから、取締役会で個々に支払う金額を 確定しなければならないのでしたら、3ヶ月以内に変更とあっても期首からの 改訂は絶対してはいけない事なのでしょうか? 色々参考書を立ち読みしたりして調べてみたのですが、 はっきりした事が全く分かりません。 明記されている物がありましたら、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。 役員報酬の増額改定の手続きについて 昨年の会社法改正に伴い、従来の役員報酬は役員賞与とともに役員給与として、定款に定めがない限り、株主総会決議で決定されることになっていると思います。この場合、一旦、株主総会決議で支給枠を決定した場合、その後、役員各人の報酬の増額は増額後の報酬総計が以前の株主総会で決議した支給枠内である限り、「取締役会」の決議のみで変更してもよいと考えて宜しいでしょうか?個人的には、支給枠を総会決議で決めるのは、ある程度、機動的に報酬増額ができるよう配慮されたもので、支給枠内であれば、「取締役会」の決議のみで増額しても問題ないのではと思っております。もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください!宜しくお願いします! キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 取締役会の決議と議事録の署名の効果について 企業の決議についての質問ですが、取締役会の決議を例に質問します。 取締役会については、ウィキペディアによると、(1)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則、(2)取締役会の議事については、議事録を作成し議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し又は記名押印しなければならない(369条3項)、とあります。 この取締役会で違法な行為が決議され、後から刑事犯罪として捜査、逮捕などが行われる場合、取締役会に出席し賛成の決議をし署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はありますよね。 次に、当該の取締役会に出席しなかった者と、当該の取締役会に出席したが反対し自分は反対したとの議事録に署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はない、と考えてよいでしょうか? 取締役会非設置会社における議事録に関して 取締役会設置会社の場合、増資の際に取締役会で決議した後に株主総会で決議を行うことになると思うのですが、この場合は取締役会議事録及び株主総会の議事録が必要になるかと思います。 一方、取締役会を設置していない会社の場合、取締役会議事録に相当するものは必要なのでしょうか? ネットの情報では必要というものと不要というものが混在しており正誤の判断がつかずという状況です。 また、議事録が必要である場合、内容はどのようなものになるのか教えて頂けますと助かります。 以上、よろしくお願い致します。 定款変更の議事録作成について 定款変更の議事録作成について 有限会社の定款を新会社法にあわせた定款に作り変える場合に、株主総会での決議が必要だと思うのですが代表取締役1名のみの会社の場合にも必要なのでしょうか? 初歩的な質問なのですがどなたかご教示ください。 株主総会までの流れおよび議事録について 定時株主総会までに行う流れと、やることを教えて下さい。 (1)取締役会の開催 (定時株主総会での議案内容および、定時株主総会召集決定について) (1)取締役会の開催 (2)取締役会議事録作成 (3)定時株主総会通知発送 (4)定時株主総会の開催 (5)定時株主総会議事録作成 上記で合っていますでしょうか? また、役員報酬の減額(5000万円→4000万円)を行う際には(1)で承認、(2)で詳細金額の記載をするものなのでしょうか? 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。(取締役報酬年額7000万円以内) 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。 株主総会議事録 定款の内容(目的)を変更するために株主総会を開き、議事録を作成しようと思っています。 ひな形は法務局から貰って書き方はわかりましたが、押印がよくわかりません。 1.取締役の押印が必要なのか? 2.議事録を作成した議長である取締役の押印だけでいいのか? 3.押印する印鑑は認印で良いのか? 4.代表取締役印(実印)は必要なのか? 5.株主の押印はいらないのか? 以上、5点教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。 定時株主総会議事録について 株式会社で代表取締役1名で経営しております。 決算後の議事録作成について教えていただきたいのですが、 (1)役員報酬決定に関する件の議案は、役員報酬に変更があった場合のみ記載すればよろしいのでしょうか?それとも、変更がなくとも毎回記載が必要なのでしょうか? (2)もし必要な場合3月28日に総会を開催した時(決算時が1月)役員報酬決定の日付は(毎月25日報酬支給)「4月より報酬を下記の通り~」とすればよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 ※議事録は雛形を参考に作成しておりますが、何か注意点などあれば教えていただけると助かります。 役員報酬の社長一任 零細企業です。 設立時(7年前)、総会で役員の報酬上限額を決め、但し、個別の報酬額は取締役会一任とし、さらに取締役会では、個別の報酬額を社長一任として、総会および取締役会議事録にもその旨記載しました。 以後、毎年の株主総会および取締役会では、特にその旨の議案を提出せず、従って議事録にもその旨記載せず、現在に至っています。 これって、税務上、何か問題があるでしょうか。 例えば、社長が同一人物であっても個々の役員の報酬額をアップさせる場合とか、新たな常勤役員が選任されたときとか、社長が交代した時とか、直近の株主総会や取締役会での「一任」についての改めての決議および議事録記載が欠かせないとされているケースってあるんでしょうか。 蛇足ながら、毎回決議をしておけば何ら問題を生じないことは百も承知のうえで、どこまで手間が省けそうなのかを概略知りたいんです。 議事録の署名の下に、更に署名 取締役会の議事録を行政書士さんに作成してもらい、法務局へ提出して頂き登記を済ませたのですが、うちの社長にその議事録の控えを見せたところ、変なことを言われました。 全議案の終わりに、『以上の決議を証明するために、出席取締役全員が記名押印する』とあり、取締役全員に押印してもらったのですが、『出席取締役全員の押印の後に、「以上の決議に間違いがないことを証明する」と文章を付け足し、出席取締役の中から1人選んで署名捺印させろ』と言われました。 出席取締役全員が間違いないことを証明しているのに、その後に1人の取締役だけが更に間違いがないことを証明するために署名するとなると、内容がダブるような気がするのですが。 うちの社長の指示通り作成すると、下記のようになります。 ---------------------------------- 以上の決議に間違いがないことを証明するために、出席取締役全員が記名押印を行う。 代表取締役 ・・・・・印 取締役A・・・・・・・・印 取締役B・・・・・・・・印 取締役C・・・・・・・・印 取締役D・・・・・・・・印 当議事録に間違いがないことを証明する。 取締役D・・・・・・・・印 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など