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保険金 圧縮記帳
保険金で新しく建物などを購入すると圧縮記帳の対象だと思います。 もし、新しい建物を買うのではなく、 修繕で解決した場合、保険金をもらうと圧縮記帳の対象にはならないのですか。 もし、ならないとしたらどんな節税?ができますか。
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- HohoPapa
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回答No.1
>どんな節税?ができますか。 圧縮記帳に節税の効果はありません。 https://www.asadakaikei.co.jp/archives/3500 の説明のように、 >>”非課税”ではなく”課税の繰り延べ” です。 >修繕で解決した場合、保険金をもらうと圧縮記帳の対象にはならないのですか 私の知る限り、ならないです。 圧縮記帳は減価償却を行う場合の取得価格の圧縮です。 なお、保険金>修繕費の場合、差額は課税対象です。 この差額が課税から逃れるようにする術を期待されているのであれば 私には思いつきません。
お礼
有難うございます。 差額は課税。 覚えておきます。