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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収用時の特別控除5000万と圧縮記帳について)

収用時の特別控除5000万と圧縮記帳について

このQ&Aのポイント
  • 鉄道収用による工場の収用について、税金面や損益計算書の費用増加など様々な要素を考慮し、特別控除5000万と圧縮記帳のどちらが良いか検討します。
  • 工場の移転により赤字決算が予想される中、近距離への移転の難しさや第2工場の売却なども考慮し、収用移転の利点とデメリットについても説明します。
  • さらに、特別控除と圧縮記帳の比較を長期的な視点で行い、当社の場合においてどちらが有利かを考察します。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

※ あくまでも参考として読んでください。貴方のおっしゃる通り必ずしもよい面ばかりではありません。この関係は奥が深く、貴方が金額まで書いてくれましたが、簡単に回答・アドバイスというより相談にのって上げられないのが残念です。貴方が書いてあること意外にも諸問題が山積していると思います。昭和45年代頃から新幹線の用地の収用が始まりました。この件で苦労したので貴方の立場はよく分かります。私の備忘録から参考を書きます。 ※ 圧縮記帳・・・・固定資産の価格は取得価格で評価するのが原則であるが、その例外として固定資産の取得価格から一定の金額を引いて帳簿価格とすること。 たとえば、国庫補助金を受けて固定資産を取得する場合、税法では国庫補助金を課税対象とするから、国庫補助金をもらっても税金を取られて手取り額は減るので、固定資産を入手できない例も生まれる。 これでは、国庫補助金制度を設けた政策上の趣旨に反することになるので、国庫補助金に相当する金額を固定資産圧縮損として扱い、固定資産の取得価格から差し引くわけである。 これに伴い、固定資産の帳簿価格は低くなり、したがって減価償却の実施額少なくなって、その分だけ計上利益がふえるので、税金もふえることになる。これを一時的な課税に代えて長期間にわたり課税することを意味し、圧縮記帳は課税の繰り延べという結果をもたらすわけである。 圧縮記帳は「法人税法」「租税特別措置法」によって認められており、国庫補助金、工事負担金、保険金、交換、特定の現物出資、収用換地処分、特定資産の買い替え、交換などのよって取得した固定資産などの資産に対して適用される。 また圧縮損によって処理する方式に代えて引当金を計上したり、あるいは利益処分による積立金による方式も認められています。 ※ 私のメモランダム(備忘録)作成はレコーデングマネーメントシステムを取り入れ勝手に作りました。何しろ新幹線用地収用に伴いついでに土地の相殺工場の拡張工事4年間かかりました。このことからいろいろな機関へ出入りさせてもらい随分勉強しました。ですから今でもメモは私の宝物です。 ※ 貴方も能力のある人と思いますが、よければRMSを真似てみてください。将来社内の全てを書類・消耗品・固定資産まで書類化し管理し、システム化(早い話が整理整頓)してください。余計なことを書きましたが私のメモ=備忘録が参考になればよいのですが、頑張ってっください。

oyazi0101
質問者

お礼

taisetu様、大変参考になるお返事ありがとうございました。 とても解りやすくかつ、詳しく書いていただき、本当に感謝しています。 「レコーディングマネージメントシステム」早速やってみます! 個人的にはメモ人間なので、これまでに様々な不動産会社が持ってきてくれた不動産資料や会話の中で気になった事のメモ用紙は保存してありますが、 taisetu様のおっしゃる様に、質問内容以外にも様々な問題がありますし、まだ気づいていない事もたくさんあると思います。 早速、現在の社内のRMSを取り入れ作成し、後から後悔することの ないように、また、少しでも良い方法を見つける事ができるようにやってみます! モヤモヤしていたものがスッキリした気分です。本当にありがとうございました!