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減損会計と圧縮記帳について
圧縮記帳(利益処分案)を過年度に実施し、当年度に減損が認識された資産についての取扱について困っています。 端的に言うと、圧縮記帳済みの減損対象資産に係る圧縮記帳積立金を取り崩すことが妥当かどうかです。 会計上、積立金は減損によって実現するため取り崩すことが妥当とは考えていますが、税法上では会計の利益処分案に基づいて取り崩すことが可能なのでしょうか?
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- ctaka88
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回答No.1
圧縮積立金は利益処分(or損失処理)案で取り崩すことは可能です。しかしながら 1.圧縮記帳積立金を取り崩すと益金算入となります。 2.固定資産に関する減損処理は損金算入できません。 3.したがって会計的には損失を計上し、税務的には益金だけを計上することになります。 4.他に大きな損失がなければ圧縮積立金の取り崩し相当額だけ、課税所得が大きくなり、納税額も増え、会社にとっては何のメリットも無いはずです。 よって、圧縮記帳積立金を取り崩さない事を説明できるように考えるべきではないでしょうか。 圧縮記帳積立金以外に取り崩すことのできる任意積立金は無いのでしょうか。 条文等に当たっていませんが、圧縮記帳積立金の税務処理については間違っていないと思います。