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宅建の問題について。

法令上の制限に関する問題で、立地誘導促進施設協定に関する継承効が及ぶ宅地建物の売買取引時には、その制限について重要事項として説明する必要がある⇒正しい?誤っている? どちらでしょうか? お詳しい方、解説の方 宜しくお願いします。

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  • munorabu
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回答No.2

先ず説明から 住宅ローン控除の適用要件に 「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること(平成17年4月1日以後に取得をしたものに限る)」 とあります。 「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物」とは、その家屋の取得の日前2年以内に「耐震基準適合証明書」による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたもの又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。 》①建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されていないものでも中古住宅の住宅ローン控除の対象になりうる。 回答:誤り 既存住宅売買瑕疵担保責任保険を前提とした引っ掛け問題だとは思いますが、これに準ずる建物として耐震基準を要件としています。 》②中古住宅で取得の日から20年(耐震建築物は25年)以内に建築されていない家屋については中古住宅の住宅ローン控除の適用を受けられない。 回答:誤り 20年や25年を超えていたとしても、耐震基準適合証明書や瑕疵保険付保証明書で「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物」と証明されれば、住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.1

》立地誘導促進施設協定に関する継承効が及ぶ宅地建物の売買取引時には、その制限について重要事項として説明する必要がある⇒正しい?誤っている? 回答:正しい 説明: 平成30年の改正により、公告があった立地誘導促進施設協定については、その公告後に当該協定の対象である土地の所有者等となった者に対しても当該協定の効力が及ぶとされ、承継効の効力が及ぶ宅地又は建物を購入等する者が、その効力を知らなかった場合、不測の損害を被るおそれがあることから、宅地建物取引業法施行令を改正し、これらの規定を新たに説明すべき重要事項(35条書面)として位置づけることとされています。

shinkuma30
質問者

補足

解説の方、ありごとうございます!参考になります。 また、 住宅ローン控除に関して教えて下さい。 ⇒建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されていないものでも中古住宅の住宅ローン控除の対象になりうる。 正しい記述ですか?それとも、誤った記述でしょうか? 又、 ⇒中古住宅で取得の日から20年(耐震建築物は25年)以内に建築されていない家屋については中古住宅の住宅ローン控除の適用を受けられない。 正しい記述ですか?それとも、誤った記述でしょうか? できれば、解説を。宜しくお願いします!

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